プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問します。

私は書店で立ち読みをしており、本棚から本を取り出そうとしたときに本の背表紙が4平方ミリメートル程度破けてしまいました。しばらくしてから罪悪感から店員さんに事情を説明し、謝罪しました。店員さんからはその本を購入するかを聞かれ、購入するならば綺麗な本を買えば良いと言われました。私は買うかは決めかね
ていたので「検討中です。」と答え暫く買うか迷っている本を確認して何も買わずに店から出ました。また、店員さんには弁証の必要があるかを伺いましたが、弁償は必要ないと言われました。
店員さんは破れた本を一度ワゴンにおいていましたが、最後には一部破れているにも関わらずその本を所定の書棚に戻していました。

私は書店に滞在したものの本を故意ではないものの破き、また何も買わずに店を出たことになります。

器物損傷罪は故意のみと聞いたことがありますが、私が今後にこの件で器物損傷や建造物侵入罪で検挙されたり、民事訴訟で訴えられる可能性はありますか?

法律に詳しい方や書店での勤務経験のある方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

書店の本は、一部を除き委託販売です。


要は、本の所有権は出版社にあり、書店はスぺースを貸して、売れればリーベトを受け取る。売れなければ出版社に送り返す。送料も出版社負担です。

破いた事は、イケないが、書店も自前の商品ではないので、咎めようとしないのです。
書店で一番辛いのは、万引きだそうです。
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器物損傷罪は故意のみと聞いたことがありますが、


 ↑
その通りです。
過失器物損壊罪、という犯罪は存在
しません。



私が今後にこの件で器物損傷や建造物侵入罪で検挙されたり、
民事訴訟で訴えられる可能性はありますか?
  ↑
破損するつもりで、本屋に入ったわけでは
ないので、建造物侵入は成立しません。

たとえ犯罪になっても、そんな小さな事件で
警察が動くことはほとんどありません。

民事ですが、背表紙が破損した損害など
微々たるモノです。
そのような損害で、訴訟を起こすことは
通常は考えられません。
まして、書店は質問者さんの名前も住所も
知らないのでしょう。

ワタシは、妻の強要で1400円のために
訴訟したことがありましたが、
裁判官が驚き、かつ笑っていました。
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本はないけど雑誌なら破けてても買うことあります。

雑誌は中身しか用ないので。小説とか本だと、綺麗なのを保存しておきたいので下から取ったりすればいいし、私より気にしない人がいればそれでも買いますよ。
それで売れなくなるなら、立ち読みさせないし、全部にビニールカバー付けてるでしょ。
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そんなに、神経質になって、心配する事はないでしょう。



店員さんが、表紙が多少破けた本を書棚に帰したのは、その程度の事は気にしないで購入する客もいるのです。
又、売れ残っても、その本の出版社に返品するのですから、本屋さんには実害はないでしょう。

ですから、本屋の店員も、「>弁償は必要ない。」、「>購入するならば綺麗な本を買えば良い。」と言ったのです。

次回から、本を大事に扱う様にすれば良い事です。
安心して、本でも読んでみたら如何ですか。
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