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労働基準法についての質問です
新人アルバイトさんが食器を5.6枚割ってしまったようです(わざと割ったわけではないです)

数日後に店長からこんなメールがグループに送られてきました。

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おはようございます
また、最近になり食器の破損が多
いと思います。
自分がいる時は報告くれる人もい
ますがいない時に壊したり割った
りしても何も言ってこない人もい
ます。
そこで今月より食器破損代として
全員1人200円ずつ毎月集めるよ
うにします。
集金方法等はやりながら決めます
ので自分と会った人は徴収します
ので準備お願いします。
その集金したお金は経費としてお
店の売上になりますのでごご安心
ください。
今までに何も壊したことない人で
もこの先壊すことがあるかも知れ
ません。
今までに壊したことないしこの先
も絶対に壊さないから払いたくな
いとかいう人が居れば言ってくだ
さい。
1人が壊したらその人だけのせい
ではなく全体責任だと思いますの
でご理解ご協力の程よろしくお願
いします。
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これは労働基準法を違法しているのでしょうか?
労働基準法16条では

「労働基準法第16条では、契約の不履行による違約金や損害に対する賠償金の規定を労使間で定めてはならないとしています。 経営者が労働者に対して「違約金」や「賠償金」の支払いを予め約束させることはできません。 これを「賠償予定の禁止」と言います。 賠償予定の禁止に該当するのは以下のような項目です。」

と書かれています。これはお金のやり取りを約束させることができないということでよろしいのでしょうか?
知識不足で申し訳ないのですが誰か教えてください

A 回答 (3件)

おはようございます。



労働基準法は、今回のケースでいえば「(ミスで)お皿割ったら弁償ね、
というこの仕事において一般的にありうるトラブルの罰金を禁じている」
という話だと思うのです。

で、今回の店長の話は「月々200円を徴収するという、今まで無かっ
た契約を追加(変更)します」という話だと思うのです。

これ、契約の話なので労働者が納得すれば認められると思いますよ。

ただ契約ですので経営者の希望に労働者の希望がそぐわないという事も
当然あるでしょう。その場合は店長が要求を取り下げるか、契約更新で
きない、という話になるでしょう。

納得できないなら契約更新しなければいいと思いますよ。次の契約更
新の時に延長なしになるかもしれませんが、多くの人間が辞める、新
しい人間も入ってこないとなったら店長さんの考えも変わるかもしれ
ませんね?。
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労働基準法における 「賠償予約の禁止」は 損害の程度に関わらず一定の金額を予定することを禁止しているのであり 損害賠償請求自体は禁じられていない。


今回のケースでは 「賠償金の一定額の天引き」がいけない。
それが許されるなら それを1000円にしても 5000円にしても 正当になってしまう。

従業員の過失によって発生させた事故の損害請求は しっかりした根拠と責任の割合が大切なのであり それ自体の取り決めは むしろしっかりと行うべき。
責任で言えば 急がせる店の体質や 指導不足 保険などの補償の不足などもあるのだから 半々程度にしなければ過剰な請求と言えるだろう。

理としては
・皿の損害金の合計を店長を含めた全員の就業時間合計で割る
・その金額を 各々の就業時間にかけ 一人当たりの損害金を出し 責任として その半分を支払う
くらいが正しいと思う。

そういった提案を 文書に書いて送ったらどうだろうか。

良く調べると 1枚数千円の皿で 5枚も割れば1人200円では到底済まず「実は店長はかなり我慢してた むしろ優しい判断だった」という可能性もあるので そこは確認すべきだ。
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確かに、該当条文を見ると、そうなっていますね。



なお、店長に直接言ってもムダなようであれば、【労働者の味方】、労働基準監督署に相談しましょう。
彼らは、難しい「労働基準監督官」の試験に合格しているはずですから。
優秀な彼らが迅速に対応してくれることでしょう。

●労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

【労働基準監督署・一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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