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扶養内での勤務で週20h以上働くと社会保険加入となりますが、週20h丁度ですと加入対象となる認識で合っていますか?
1か月の中で1日だけ1時間早く終業すれば社会保険に加入しなくていいんでしょうか?

A 回答 (3件)

前段のご質問については「はい」となります。


”以上” ですので、丁度20時間は含まれると解釈してください。

公団のご質問は、そのような就労形態をとることは、現実的に無いと思われます。
例えば一日4時間、週5日勤務の形態で20時間の契約となります。
その中で、1時間だけ欠勤するという考え方になると思いますが、この場合の雇用契約は週20時間と同義となりますのでご留意ください。

週19時間を基本とした雇用契約締結の是非については、お勤めの会社にご相談されてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/15 10:36

>扶養内での勤務で週20h以上働くと社会保険加入となりますが



週20時間以上という条件を持ち出すなら、労働時間のみを満たすことで社会保険に加入することはありません。

短時間労働者(アルバイト・パートなど)の社会保険加入は、まず全ての適用事業所に共通するのが、その事業所で勤務する常勤労働者(社員など)の所定労働時間の週の所定労働時間及び月の所定労働日数の3/4以上の条件で勤務する場合です。

社員は週の所定労働時間が40時間という事業所が多いですから週30時間以上および月の所定労働日数が16~7日で勤務する方は他の条件は関係なく社会保険加入となります。

上記に当てはまらない場合では

・事業所の厚生年金被保険者数が100人を超える
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の賃金(割増賃金除く)が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生でない

以上の「全ての」条件を満たした場合に社会保険加入となります。
なので、最初に書いた全事業所に適用する条件に当てはまらない場合は週の所定労働時間自体を20時間未満とするなら社会保険は加入とはならないでしょう。
ただ、他の条件も満たしてないなら週の所定労働時間を気にすることはないと思います。
ただし、週の所定労働時間が20時間以上になるなら雇用保険は加入となる可能性が高いです。(学生なら適用除外ですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/15 10:37

あくまでも雇用契約の問題です。



雇用契約で19時間以下なら加入条件をみたしていません。
また、ある月に20時間以上になったとしても特別な月と考えられるので強制加入になることは無いです。

しかしながら、慢性的に20時間以上になっているようなら実態をもとに加入を求められると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/15 10:36

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