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先日知らない人に車を殴られボンネット凹みました。

加害者の家族の方がお金払ってくれるとの事で見積書をだして口座番号伝えると、個人の口座には振込できないですと言われました。
実際凹みは大したことなく、よく見ると凹んでるくらいなので修理するしないはまた考えてからにしようと思っています。ただ支払いだけお願いしたいのに見積だしたディーラーに直接支払うと言われました。

損害賠償は領収書がないと支払いできないものなのですか?
先払いはしてもらえないものなのですか?

高圧的な態度をとられ、その後お願いもしていないのに直接ディーラーに電話をされて修理の依頼勝手にされました。

A 回答 (6件)

修理すれば損害の事実が消え去る訳ではなく、損害に対する補償金ですから、修理するかどうかは関係無いのです。


慰謝料も請求しましょう。実損と同額までは裁判でも認められる場合が多いです。
態度が悪いなら、懲罰的慰謝料として10倍を請求しましょう。
例のマック裁判では、コーヒーこぼされてちょっと熱かっただけで1億円でしたね(さすがに批判も出たようですが)
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相手には修理するつもりがあるだけ良いと思わないとモタモタして


ると余計こじれますよ。
貴方は疑われてます、お金を取るだけで修理しないのではないかと
最初に警察を呼ばないのがまずかったと思います、示談が成立したと
警察に言えば罪に問わない可能性もあります。
このまま修理するか警察に相談するかです。
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あなたは見積もりを取って、


その見積額通りの現金が欲しかったんでしょ?
人間性を疑われても仕方ないですね…
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>実際凹みは大したことなく、よく見ると凹んでるくらいなので修理するしないはまた考えてからにしようと思っています。

ただ支払いだけお願いしたいのに見積だしたディーラーに直接支払うと言われました。
>損害賠償は領収書がないと支払いできないものなのですか?

いいえ。修理の請求書があればOKです。

>先払いはしてもらえないものなのですか?

普通はしてもらえます。

>高圧的な態度をとられ、その後お願いもしていないのに直接ディーラーに電話をされて修理の依頼勝手にされました。

相手がふざけた態度をとるなら、質問者さんも出るところにでたらいかがですか?

>先日知らない人に車を殴られボンネット凹みました。

器物損壊ですよ。
今から、警察に器物損壊の被害届を出しましょう。
相手にも被害届を出すと言えあば、相手も態度、改めるんじゃないですか。
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ならば示談にせず器物損壊で訴えるしかないですね。

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損害と損害賠償金とは異なります。


損害を生じたのですから、損害賠償金を支払う義務があります。
但し、損害賠償金を何に使うかは損害を受けた側の裁量で決められます。
交通事故での保険金も同じ考えですよ。

お相手はそのような法的知識が無かったのですね。
まぁ、直してくれるのなら、それでよいじゃないでしょうか。
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