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市販のメタルジグなどをシリコンで型取って鉛を流し込み塗装をする。
それを販売した場合、著作権侵害になるのですか?
ネット販売では、明らかに真似て作られている、99%同じ形状なものなど
たくさん売っています。
大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

私的に使うだけなら問題無いですが、


販売するのはNGですね。

つまり、
許可を得ている場合を除き、
販売しているものは、
「違法な品」
となります。
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まず、実際に製作してるメーカーの代表等と話した事がありますが、途中に空洞状にしたりでメーカーはバランスを取っていますしそれで記録を出したとしても認定もされません。


それに塗料も各メーカー違う塗料で秘密としてます。
プロデュースしてたり、開発者であったりでも極秘なので守秘義務も発生させる様な契約書を作成しています。
製作者が一人であるというメーカーさんも存在しますが、設計も自身で行ってますが、コピーであればフック1つでバランスを崩しただのおもりでしかなくなるでしょう?
大体この程度のモノは30年以上前から存在しますが、構造上の話も出来ないネト中さんは法律を先に勉強されては?
知り合いのメーカーでは特許も取ってますが、こういったメーカーのをコピーすると企業から訴えられますし、慰謝料等も億単位でしょうがね。
これでもコピーしますか?
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著作権侵害の他、不正競争防止法に問われる可能性がある。


 発売元が本気を出したら、民事で多額の損害賠償を求められるかも。
「自作ルアーについて」の回答画像1
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