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失業手当を貰うのに、待機期間7日間中はバイトできないですが、今その前の期間で(まだ説明会にも行っていない)バイトしたいのですが、それは大丈夫ですよね?
待機期間が終わったあともバイトしたいのですが、同じバイトを続けるのは無理ですか?待機期間だけシフトに入らないで休めば大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • chonamiさん、 待機期間の7日でもバイトできるんですね?!

      補足日時:2022/12/05 13:47

A 回答 (4件)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …
待期期間は失業認定のためであり、7日間は失業状態でなければ認定されません。
バイトでも働いた以上、その日は失業状態とは言えません。
ただ、断続でも可、なので飛び飛びにシフトを入れるぐらいなら問題ないでしょう、たぶん。
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>説明会の日にちが決まっていてその時にしかいけないので



はい。それは想像つきます。
説明会の時にハローワーク出頭日からの失業認定をして待期が満了しているかどうかの確認をするかと思います。

>待機期間の7日でもバイトできるんですね?!
はい。1日4時間未満の労働でしたら就職に該当しないので働いても構いません。
ですが事はそんなに単純じゃなくて例えば雇用期間がある程度あったらとか週に20時間以上労働しちゃったりとかバイト先がうっかり雇用保険に入れちゃったりとか色々想定外のことが起こって待期にならないということがあり得るので出頭日入れて7日の期間くらいなら大人しくしておいた方がいいということです。
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仕事探すために失業保険貰うんでしょ


働ける場所が見つかったら貰わなくてもいいと思うけど
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この回答へのお礼

どっちにしろ低学歴で働ける場所がほぼ工場くらいしかないから貰えるものもらっておいたほうがいいと思いました。

お礼日時:2022/12/05 13:42

>今その前の期間で(まだ説明会にも行っていない)



って、どの段階なのですか?ハローワークで求職の申し込みをしたなら、その日から失業認定される日が通算7日に達するまでが待期期間です。
待期期間でもバイトができなくはないですが、うっかり就職に該当してしまうとそれだけ待期が延長しますから下手なことはせずに働かないでいる方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

説明会の日にちが決まっていてその時にしかいけないので、待っています。

バイトの時間を守れば大丈夫ですよね?
ずっとなにもしないで家にいると頭がおかしくなりそうなので、少しでもバイトしたいんですけど、タイミングがわからないです。

お礼日時:2022/12/05 13:45

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