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たとえば殺人とかのように同じ前科がついて、一生きえないのですか?
普通に生活で困ることとかありますか?
ようは、前科もちになってしまいますか?

A 回答 (3件)

保管場所法(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)の違反程度では、戸籍地の犯歴の台帳には載らないのではないかと思われます。


台帳に載せるのは、検察庁からの連絡を受けてから、であり、保管場所法違反でも検察庁は戸籍地に連絡するのかどうか、私は知りません。そのへん、詳しい解説書があるそうです。

検察庁のほうには、一生かどうか私は知りませんが、かなりの年数、記録されます。
ああしたお役所が、いったん入手した個人情報を、物理的に保存が無理でない限り、自発的に捨てることはないとみるべきでしょう。
正式な裁判になったとき、検察官は20年も前の前科のことを言い、判決の謄本を証拠として出したりします。
何年記録するか、謄本の保管を何年するか、それも、前科に係る犯罪の内容によるかもしれません。

「前科」は正式な法律用語ではありませんが、法廷ではごく普通に「前科」と言われます。

保管場所法違反の前科のために、普通の生活で困ることがあるかどうか、ですか。
私が考える「普通の生活」では、「俺はこう見えて前科者なんだぜえ」と酔って威張り、周囲から馬鹿にされて困る、くらいでしょうか(笑)。
ちなみに私も前科者です。威張りたいのですが、聞いてくれる人がおらんとです、ヒロシです。

03年は保管場所法違反で16,827人が起訴されています。全員またはほぼ全員が有罪・前科者になっているはずです。
同年の道路交通法違反の起訴は640,827人です。
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> たとえば殺人とかのように同じ前科がついて、一生きえないのですか?



「罪を犯して罰金刑に処された」という事実は一生消えません。「罪を犯して罰金刑に処された」という事実による法律上の効果(主に資格制限)は、無事に5年間が経過することによって消滅します。

> 普通に生活で困ることとかありますか?
> ようは、前科もちになってしまいますか?

通常は困ることはないでしょう。罰金刑で制限される資格も中にはあります(医師や歯科医師など)が、保管場所法違反の罪程度であれば、駐車禁止の延長程度にしか見られないと思われます。
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 反則金を支払ったのであって、支払わずに起訴されて罰金刑を受けたわけではないのでしょう。

この場合には、参考URLの犯歴事務規定第2条の(2)にある、電算処理の例外に該当し、記録されません。戸籍地の役場にも「即決犯罪通知書」は送られません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
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