A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>⑪はどのように事務担当者に
>記載して貰えば良いのでしょうか?
そこは分かっている人がいれば、
特に問題はありません。
12月分までこっちで天引きしていて
あとはそちらに任せますってことを
記入するのです。
例えば、下記の書類で上半分を記入。
転職先に連絡をとってもらって全部記入してもらうか、
転職先へあなたが持って行って下半分を記入してもらうか
といった感じです。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/ …
『給与所得者異動届』で特別徴収の処理を
継続して欲しいと退職する会社に相談して下さい。
今は普通徴収なので、退職予定の今の会社では天引きはしてもらっていないんです。
その場合は特にこちら側が言わなくても大丈夫でしょうか?
No.2
- 回答日時:
それがいいなら、そうしてください。
出来れば来年にくる納付書を待たずに、特別徴収の切り替えを行いたいのですが、そうすると教えていただいた、
>⑪退職する会社でいつまで分の
住民税を天引きすることを
給与所得者異動届に記載する。
⑫退職時に給与所得者異動届を
受け取る。
⑬転職先に入社したら、
その書類を担当者に渡し、
納税先の役所に提出してもらう
ように依頼する。
といったのが正式な手順です。
の手順を行うとして、
⑪はどのように事務担当者に記載して貰えば良いのでしょうか?
理解力がなく、すみません。
No.1
- 回答日時:
そもそも住民税の特別徴収の切替えは、
まず、退職する会社に依頼します。
下記でも参考にして下さい。
https://boxil.jp/mag/a4167/
手順としては、
⑪退職する会社でいつまで分の
住民税を天引きすることを
給与所得者異動届に記載する。
⑫退職時に給与所得者異動届を
受け取る。
⑬転職先に入社したら、
その書類を担当者に渡し、
納税先の役所に提出してもらう
ように依頼する。
といったのが正式な手順です。
しかし、この受渡しが本人となり、
いつ渡されるか役所に提出されるか
未知数となるため、事務担当者は
嫌がるのです。
※本人が放置すると、納税がないと
元の会社の責任になってしまうため。
この処理がきっちりできるなら、
まず、退職する会社に依頼しましょう。
一般的には退職した会社は、
給与所得者異動届を直接役所に提出し
普通徴収してもらいます。
それで責任が果たせるからです。
そうすると、役所はあなたに納付書を
直接送ってくるわけです。
この時期の退職だと、5月までの
5ヶ月分の住民税を一括納付の
納付書が早くて1月下旬に届く
ことになります。
その納付書を転職先に渡して、
特別徴収に変えてくれと頼むことは
できます。
それでも5ヶ月分納は無理でしょう。
早くて、2月か3月の給料から
天引きで2,3回の分納となるでしょう。
>①
以上を踏まえて両社にお願いして下さい。
遠慮する必要は全くありません。
>②
それは、前者のやり方ならあるいは
といった感じで、無理があります。
役所へ届出て、異動が確認され、
役所が分割の判断をするからです。
そこを無理強いするのはダメです。
以上、いかがでしょうか?
ありがとうございます。
では、退職する会社には何もお願いしない。納付書が早くて来年1月末に5ヶ月分で届いたら、それを新しい会社に提出。特別徴収切替をお願いする。
という形が一番良い方法でしょうか?
だとしたら、退職する会社には特に何もお願いすることはないということですよね?
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