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当方68歳で昨年家を建て替えて、昨年末のローン残高が1500万円でした。
今年の2月に確定申告すると残高の1%で15万円還付されると思っていたら11万7000円程度。

複雑な計算があると思って諦めてしたのですが、2年目の今年はローン残高が1380万円で年末調整額が7万7千円でした。

今年変わったことと言えば、8月に3年分の年金を訴求請求して720万円程度受給したこと位なのですが、年金を貰った分は別途来年2月に確定申告することになるので何か腑に落ちません。

住宅取得控除は何を基準で計算されているのでしょうか?
私の場合は何が減額要因になったのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    いま 思い出したのですが、昨年家が建った時に、お国から何とか給付金で50万円、グリーンポイントとかいうやつで40万円のクーポンを貰っています。

    これのせいで所得税を多く払ったことになったのでしょうか?
    だとしたら、税務署恐るべし!!ですね。

    天網恢恢祖にして漏らさず、とはこのことですね。
    ならば最初から申請や申告せずに給付してくれ!
    と言いたいです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/26 08:33

A 回答 (9件)

>給付金で50万円、


>グリーンポイント40万円
これは、申告しない限りは、
課税されません。
確か給付金は、ローン残高から
引くだけの申告でよかったはず…
グリーン…は一時所得の扱いで、
他の懸賞金等合わせて、年50万以下なら
特別控除50万があるので、
所得にはならないです。

年によって、税額が違うのは、
他に所得が思い当たらないのなら、
ご家族の扶養の申告などに違いが
あったのではないでしょうか?
奥さんの所得が増えて、
配偶者控除などが申告できなかったとか
親御さんやお子さんの扶養控除の申告を
忘れたとか、できなくなったとか。

確定申告書の第1表の左側をみれば、
違いはみえてきます。
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この回答へのお礼

何度も的確なご指摘ありがとうございます。
全く無知なので非常に勉強になります。

>ご家族の扶養の申告などに違いが・・・
数年前より妻と2人暮らしで、妻が扶養を超えない範囲でパートしている状況ですので、思い当たるのは給付金とグリーンポイントしかありません。
これは申請した可能性があります。

>確定申告書の第1表の左側をみれば・・・
確認してみます。

お礼日時:2022/12/28 11:58

いや、借りた減税がなければ、更に払う文は多くなるから



結局一年の収入の総額から、色々控除して所得を出して年末調整
しきれないぶんは確定申告

年末調整時点で計上されてない収入があれば
追加で税額が上がるのは当たり前
そのかわりローン控除で引ききれないぶんも引かれます

払った税金以上には帰ってこないし
収入が上がった以上に税金を取られることはありません

一年トータルでの年収
そこから控除して課税対象額が決まる
それに対して税額が出る

すでに収めたぶんが多すぎれば還付
それでも足りなければ追納付

それだけのことです
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この回答へのお礼

>・・・多すぎれば還付
>足りなければ追納付
>それだけのこと・・・
ですがずいぶん複雑怪奇なケース分けの為に当方にはチンプンカンプンで具体的な金額が計算できないので正しいのかどうかわからないので質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2022/12/28 11:51

>追加税金が2000円で良いとは


それは、住宅ローン減税の恩恵です。
所得税の引き切れなかった控除が
住宅ローン減税の税額控除で
控除できたということです。

その分、住民税での軽減がなくなり、
納税額がどんと増えたと推測されます。

年金分の税金だけを考えると、
公的年金等控除と言う控除が
110万円あるため、
年240万-110万=130万
が、課税対象となります。

概算では、
所得税で、
130万×5%=6.5万
住民税で、
130万×10%=13万
といった感じになります。

この分、住宅ローン減税の
税額控除の対象となり、
所得税6.5万からも控除され、
そこからはみだした分、
納税することになります。

住民税は逆に住宅ローン減税で
引かれていた分が戻されてしまい
追加の納税がさらに増えることに
なります。
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三年分の年金は今度の確定申告するまでは


税務署側に収入として報告されてないから
含まれてないのではないですか

その分と今年の分も合わせてさらに差し引き精算すると
今度は還付額も上がるけど、それを上回る追加の納付が出るから払うことになるでしょう

年末調整は給与支払い先で?
だとしたら、そちらでの収入が変わって税額がかわったのでは?
その他の控除もありますし
還付は収めた以上には帰ってきませんし
ローン残高などでも変わってきますから
ずっと同じではないです

気になるなら官公庁が開いてる間に税務署で聞いてみたらどうでしょうか
もしくはタックスアンサーや税務相談へ
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

>・・差し引き精算すると今度は還付額も上がるけど、それを上回る追加の納付が出るから払うことになる・・・

そうなんですか。
借りた方が得! 借りなきゃ損!!とばかりに飛びついた己の浅はかさに反省です。
が、結論としては借りて良かった、と思うことにします。

お礼日時:2022/12/26 08:28

残高の1%は「税額から控除される限度額」です。



限度額とは
買い物をして、1万円札で支払いした時の「お釣りの限度額は1万円」の限度額と同じです。
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この回答へのお礼

はい、給付金ではなく還付金なので払った金額以上には還付されないことは承知しています。

質問は、
年収が変わらないのに、銀行ローン残高1500万円で11.7万円、残高1380万円で7.7万円、はどこか間違っていないのか?と思った次第です。

お礼日時:2022/12/26 08:23

今年は年末調整で、


住宅借入金等特別控除を申告した
ということですね?

添付に給与収入420万での
通常の納税額を想定で計算
してみました。
扶養家族なしで、
社会保険料が協会けんぽの
標準的な保険料
ということなら、
所得税は7.9万程度になります。

本来ですと、介護保険料も
別途納付しているでしょうから
その分も申告にのせると、
所得税額7.7万は妥当性があります。

因みに住民税軽減は来年6月に
反映されます。
概算で16万→10万です。
しかし年金受給分が加わるので、
おそらく減額にならないと
思われます。

ですから、昨年分の所得税が多く、
還付が多いのが、なぜか?
ということになります。
確定申告をしているんらば、
給与所得以外の所得が
申告書にありませんか?
退職所得があったとか、
個人年金の満期を迎えたとか
そういったものでは、
所得税が源泉徴収されていて
その分が還付にプラスされて
いることが想定されます。

年代からすると、そういった
所得がありそうに思えます。

いかがですか?
「住宅取得控除について教えてください」の回答画像4
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

年収が変わらないのに、銀行ローン残高1500万円で11.7万円、残高1380万円で7.7万円、はどこか間違っていないのか?と思った次第ですが、
ご回答の説明で納税額が8万円程度、とはビックリ&納得です。
こんな計算を税務署以外でも出来る人がいたことにもビックリです。

まぁ、最初から「絶対間違っている!」とは思っていなかったので上記ご回答で今夜からスッキリ眠れます。
詳細なご回答にただ、タダ感謝。

昨夜、3年分の年金の遡及請求に伴う追加の所得税をe-Taxで計算してみたら2年間で驚きの4000円でした。

年間240万円程度の年金(収入)に対する追加税金が2000円で良いとはこれまたビックリポン!で今回の還付金の疑問の納得材料の1つでした。

先日、3年間の年金に対する住民税で47万円支払ってきたので、所得税も5%程度?1年で20万円程度は覚悟していたのでエッ!という感じです。

本当に税金は分かりにくい。(当方が良い年して無知なだけ)

お礼日時:2022/12/26 08:21

一律に1%ではありません。

その年の所得を考慮する必要があります。
疑問を持たれた場合は税務署へ行って説明を受けられるとよいです。
今の時期でしたら空いていますからゆっくり話を聞けます。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

最大1%が理解しています。
が、年収が変わらないのに、銀行ローン残高1500万円で11.7万円、残高1380万円で7.7万円、はどこか間違っていないのか?と思った次第です。

間違っていなければ良いのですが。
わざわざ年休取って税務署まで行って「あっ、そうですか」となる確率が高そうで、まずはこれ程度のことはよくあるのかどうかと質問させて頂きました。

お礼日時:2022/12/26 07:47

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、


昨年までの購入分では年末残高の1%の
税額控除となります。

あなたの所得がどの程度あるのか、
分からないので断定はできませんが、
その年の所得に応じて、
所得税なり住民税が課税されます。
課税される所得税が11.7万なら、
15万控除があっても11.7万の還付です。
同じく7.7万ならば、7.7万です。

但し、住宅ローン減税は所得税が
引き切れなければ、住民税からも
控除されます。
お話からすると、昨年6月からの
住民税からも
15万-11.7万=3.3万
の控除があり、住民税が安くなって
いたことが想定されます。
納税通知書を確認してみてください。

さらに、年金を遡及で受給を受けた
ということだと、話が複雑です。

確定申告は65歳の分からやり直しが
必要です。
来年2月に申告するのは今年分だけでは
ありません。
昨年分、一昨年分、先一昨年分(?)も
しなければいけません。
既に確定申告をしている年は、
修正申告になります。
多分、各年納税が必要になりますよ!
来年2月に…と言わず、
今からでも税務署へ行って、
過去分の修正申告について
相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

遡及請求に関する修正申告に関しては先日税務所に問い合わせて昨年、1昨年分について修正申告が必要と教わって近々申告予定です。

昨年分は11.7万円だとして、今年の年末調整が77000円ということは更に知らない内に6.1万円 住民税から安くなった、ということになりますね。
年収は年俸制で420万円で毎年変わらずで、給料振込額が毎月同じ程度なので、全く心当たりがないのですが・・・

>先一昨年分(?)
は確かに「申告不要」と言われました。(過去3年分の年金の源泉徴収票をTELで読み上げた結果)
ご回答者が?と推測されたかも全く理解できないレベル(流石)です。

私の上記のケースでは計算が間違っていることはないのでしょうか?
間違っていないなら納得(諦める?)しかないのですが・・・

とにかく知識も、確認の方法も持たないので信じるしかない、状況です。

お礼日時:2022/12/23 15:02

詳細がわかりませんが、還付額=年税額な気がします。


最大の還付がなされているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

昨年度分(今年2月頃還付)はそのように解釈して納得したのですが、質問に書きましたように今年は遡及請求した3年分の年金が収入として増加した以外は昨年と同じ給料(年収)で変化していません。

貰った年金分は別途確定申告する必要があるので住宅取得給付金には影響しないか、逆に年金の税金分増えるハズと思うのです。

基本的なことが分かっていないので税務署に聞くのも憚られます。

お礼日時:2022/12/23 14:45

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