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企業の本社所在地は同じ県の別な市であり、(自宅カラ100KM

離れている)トラブルとなった支社(

自宅カラ50KM離れている)とは別です。
1,調停を裁判所に申し込む場合、トラブルとなった支社がある地域の裁判所でできますか?





2,調停申立書は: 郵送できますか..........

A 回答 (4件)

1,2とも可能です。



 民事調停法3条1項〈3条3項ではありません。この規定は関係ないです。)は,次のように定めています。

第三条 調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

 ここにあるように,営業所(支社も営業所ですね)があるところを管轄する簡易裁判所であれば,調停の申立てが出来ます。

 調停の申立書も郵送で受け付けてもらえますが,申立書には収入印紙を貼らなければなりませんし,相手方を呼び出すことなどに使う郵便切手も同封しなければならないので,申立てをする裁判所でよく説明を聞いてから郵送することが適当です。
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企業と言いますと法人だと思います。


法人を相手として調停申し立てする場合は、当然と商業登記簿謄本の添付が必要です。
提出はその謄本上の本店所在地を管轄する簡易裁判所です。(調停法3条3項)
申立書に本店所在地を記載し、送達場所を支社と指定していい場合もありますが、これは、調停内容で変わっています。
調停申立書は郵送で可能ですが、書き終わったら持参してお聞き下さい。(電話で対応できる場合もあります。)
例えば「○○万円支払え」と言うような場合に、支社に支払えと言うことは、あり得ないことですから。
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ご質問のケース、1も2も可能です。

2の調停申し立て用紙は、裁判所ホームページの書式からダウンロードが可能です。
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うちは弁護士にいつもお願いするのですが。



労働裁判の時、
弁護士事務所(大阪)
相手企業(神戸)
相手企業本社(四国)

でしたが、大阪でしてたはずです。
そして、すべて弁護士が対応するので裁判所に出向く必要はなかったです。

普通の民事のときも弁護士にお願いしましたが
弁護士事務所(大阪市)
相手(京都)
当方を(大阪府下)

裁判は、大阪で行われました。


会社相手だと個人で調停はなかなか難しいと思います。
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