年金を貰う年になって初めて確定申告等をやっています。
分からないことばかりで自分で計算することは放棄したのですが、下記が知りたくて質問させていただ来ます。
1.2021年末に家を建て替えたので住宅ローン減税の対象者です。
2.昨年68歳で繰り下げていた年金を3年分を遡及請求したら
3.年金が過去の所得となるため、2020年と2021年分の住民税と所得税を追加納税しました。
4.一方で住宅ローン控除は納税額以上は控除されないので1昨年、昨年の納税額の上限までとなってしまいます。
3.で支払った追加の税金は過去の住宅ローン控除に反映されないのでしょうか?
もし、これも遡及請求できるなら方法が知りたいのですが。
当方全くの素人でNET記事では用語が分からずトホホ・・・状態ですのでお助け下さい。
No.1
- 回答日時:
>2020年と2021年分の住民税と所得税を追加納税しました…
所得税は当年課税、住民税は翌年課税なので、同じ年の分を追納することはありません。
所得税が令和2年分と令和3年分なら、住民税は令和3年度分 (こちらは年度) と令和4年度分のはずです。
>3.で支払った追加の税金は過去の住宅ローン控除に反映されないので…
って、そもそもあなたは令和2年分と令和3年分の確定申告書を期限後申告したのでしょう。
その確定申告書の中にローン控除も書き込まないといけませんでした。
>これも遡及請求できるなら方法が知りたい…
確定申告書の出し直しですよ。
「更正の請求」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>自分で計算することは放棄したの…
ってどういうことですか。
誰かに確定申告書を代筆してもらったのですか。
税理士以外に代筆させてはいけないことになっています。
素人に代筆させるからそんな過ちを犯すのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
少し整理が必要です。
いろいろイベントがあって、
それに対してどう対処したか?
時系列で整理しないと、
何をしているか?していないか?
が見えてきません。
イベントの時系列
①2019年 65歳 年金受給手続せず
②2020年 66歳 年金受給手続せず
③2021年 67歳 年金受給手続せず
④2021年末 建替で住宅ローン契約?
居住も同時か?
⑤2022年 68歳 遡及で年金受給手続
※住み始めたのはいつからですか?
住宅ローン減税が申告できるのは
居住の用に供する年からです。
★2022年から対象という可能性があります。
確定申告による納税、還付の可能性
⑪2019年 65歳 年金受給で追加納税
⑫2020年 66歳 年金受給で追加納税
⑬2021年 67歳 年金受給で追加納税
⑭2021年 建替分の住宅ローン減税?
⑬との相殺があって還付があるかも?
⑮2022年 68歳 住宅ローン減税で
所得税の還付があるかも?
この前後関係とポイントをおさえて
申告のし直しが必要かもしれません。
記憶が定かではありませんが、
⑪は公的年金等控除で年金所得0で
申告必要なしということだったか?
給与所得もあり、源泉徴収されている
2022年も給与所得あり?
⑫2020年では、まだ住宅ローンは
始まっていないので、年金分の
追加納税のみ?
★申告は既にしている。
⑬2021年は年金分の追加納税は
済ませているが、
⑭住宅ローン減税の申告は
まだしていない?というか、
★住宅ローン減税の申告の条件が
★整っていない?
⑮2022年分はこれからなので
年金と住宅ローン減税の申告で
還付の可能性はあり。
★年末調整済で所得税は全部還付済
さらに今年6月から住民税の軽減
が増える可能性あり?
うまくいっているかどうかが
見えてこないのが⑬と⑭になります。
⑬年金受給分の申告と
⑭住宅ローン減税の申告
これが全部込みで申告
できているのかどうか?
⑭は対象外だったのか?
そこがご質問の内容からすると、
ポイントになります。
どうなんでしょう?
Moryouyouーさん
何度もの丁寧なご回答ありがとうございます。
ご回答は当方の理解力を超えておりこれ以上は無料相談では申し訳なく、税務署に行って面談で相談するか、諦めるか、のどちらかが妥当かと考えます。
ただご回答の内容に関して答えられる範囲で下記の通り回答致しますのでもしこれでわかる範囲でお答えいただけたらラッキー的な感じで結構です。
イベントの時系列
・・・
④2021年末 建替で住宅ローン契約?
居住も同時か?
ハイ、2011年12月に居住開始してローンは2022年1月より開始。
借入額1500万円、よって前年度末の残金1500万円。
⑤2022年 68歳 遡及で年金受給手続
ハイ、22年の誕生月の7月に手続きし、10月に727万円振り込まれました。
確定申告による納税、還付の可能性
⑪2019年 65歳 年金受給で追加納税
この年は不要と言われました。
後の2年は年末にe-Taxで計算してコンビニで納付したら間違いが指摘され修正申告しなさい、と言われ納税書が昨日届きました。
・・・・
★申告は既にしている。
ハイ、しています。
⑬2021年は年金分の追加納税は
済ませているが、
ハイ、済ませています。
⑭住宅ローン減税の申告は
まだしていない?というか、
2022年2月に確定申告で11.7万円振り込みだったと思う。
2022年12月に会社で年末調整で
所得税7.8万円マイナスで振り込まれています・
・・・
★年末調整済で所得税は全部還付済
さらに今年6月から住民税の軽減
が増える可能性あり?
◎ これは楽しみです。
過去の住民税が明細を毎月捨てているのですぐには分からない状況ですが
途中で字数オーバのためかなり削除したので読みにくくなってしまいましたがご容赦!
住民税から引かれるということを知らなかったので恐らく当方の場合は両方合わせれば残高の1%は取り損ねないように思います。
回答日時:2022/12/23 14:42の下記の意味がようやく理解できました。
>但し、住宅ローン減税は所得税が引き切れなければ、住民税からも控除されます。
このレベルでの質問で申し訳ない。字数一杯。
No.3
- 回答日時:
2021年つまり令和3年分から住宅ローン控除をうけられるわけですが。
令和3年の確定申告書を提出していて、同年の修正申告書を出すことになっているのでしょうか。
令和3年分から受けられる住宅ローン控除を、令和2年分以前に遡って適用することはできません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>2022年2月に確定申告で
>11.7万円振り込みだった
ここがポイントです。
これは、
2021年分の所得税の還付です。
その後に年金受給を遡及請求
しているんですよね?
そのために、もう一度
2021年分の確定申告をして、
所得税を納税したようですが、
ここがおかしいというか疑問です。
住宅ローン減税は13.8万程度あるので
年金の所得があっても所得税は
全額控除されるはずです。
つまり所得税の納税はないはず。
但し、住民税の減税はその分減り、
住民税だけは納税が発生します。
年金受給手続きが昨年の夏で、
その申告は昨年の秋口でしょう?
2021年分の住民税の納税は、
まだ途中で、修正の納付と
交錯していると推測されます。
ここに焦点を絞って確認することを
お薦めします。まとめると
令和3年(2021年)分の
確定申告において、最終的に、
住宅借入金等特別控除申告した
確定申告書の修正申告により、
令和3年分の遡及請した
年金の所得を加算しているか?
それができていれば、
所得税の追加の納税はないと
思うんですけどね?
給与収入が420万程度、
所得控除(社会保険料等)が
漏れなく申告できていれば、
ローン残高の1%(15万?)
で所得税は全部控除できると
思うんですけどね?
ここは申告書等の詳細な内容を
よく確認しないとみえないですが、
令和3年分の申告内容と事実関係が
あっているか?
納税した所得税、住民税の内容が
どうなっているか?
が、ポイントではあります。
いや~~~もう小生の限界をはるかに超えてしまいましたが、自分でも勉強してローン残高の1%が住民税で補填されていることはほぼ間違いないようなので安心し、納得です。
最初の質問の主旨は1500万円の残高に11.7万円、2年目 14000万円で7.7万円で何故???
住宅メーカの営業も銀行の担当者も当方が1%はもらえないことは知ってて黙っていたのか? 等々不可思議が積もっての質問でした。
だまされていないことと、だいたいあっていれば納得です。
これからは給与明細の内容を確認する習慣を受けます。
今回はこんな無知蒙昧な老人相手に何度も丁寧に説明していただき本当に感謝です。
また何かあればその時もよろしくお願いします。
After Goo もたまに見にいこうと思います。
贅沢な無料相談ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
前の回答や補足を読み直してみました。
所得税は2000円程度だったとのこと。
これで先述の所得税の納付がないはず
というのと符合します。
おそらく、年金受給額が私が計算した
金額より少し多かったのだと推測します。
住民税は所得税が引かれた分増えて、
納税となったということだと思います。
ただ、住宅ローンが発生する以前の
年の年金遡及分ではもう少し納税額が
あるじゃないかとも思えますが…
Moryouyou-さん
今回は本当に実に詳細なご回答をありがとうございました。
小生もこれを機会に68歳にして始めて税金、年金について調べてみました。
言葉が全く分からないので先ずは用語を調べることからですが今回非常に勉強になりました。
実務に役立つまでは出来ないまでもせめて仕組みが分かるように勉強してみます。
恐らくすぐにここで質問することになるとは思いますが、チャンと質問するためにはある程度の知識が必要なことが分かりました。
では、これに懲りずに次回もよろしくお願致します。
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