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国民健康保険料はどうやって決まるのでしょうか?
確定申告したら、その金額によって決まるんですか?
確定申告をしない場合は、住民税申告によって決まるんですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    確定申告をしないでも良い金額になったのですが、その場合でも確定申告をしておけば他手続きは必要ないですか?

      補足日時:2023/02/16 09:34

A 回答 (3件)

申告不要、非課税という事であれば、逆に申告する事で国保税の減額措置が受けられ、住民税がゼロなら7割引になります。

確定申告か住民税の申告をすべき。
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国民健康保険料の計算では、平等割・均等割・所得割・資産割の4つで計算します。


平等割というのは、保険料計算上の一つの世帯に対する保険料です。
均等割というのは、保険料計算上加入する世帯員の数に対する保険料です。
資産割というのは、固定資産税の課税根拠となる不動産などの所有に対する保険料だったと思います。こちらは地域により計算されていないかもしれません。

ご質問は、所得割に対する計算方法かと思います。
所得割というのは、いわゆる住民税課税の根拠からとなります。
住民税課税の根拠となるものについては、所得税の確定申告のほか、住民税の申告、勤務先から提出される給与支払報告あたりになるかと思います。
給与のみで年末調整を受け、控除漏れなどもないというのであれば、会社が行う手続きで国民健康保険の保険料計算が行われるかと思います。
国保を気にするくらいですから、社保加入とならない非正規か給与以外の収入があるかなどになると思います。
パートやアルバイトなどに対し、会社が不正に年末調整そのものをしない、給与支払い報告事務を行わないなどというケースも否定できません。
会社も問題ではありますが、そういったケースの場合には、ご自身での必要な申告をしないと、正しい国民健康保険料の計算はできないことでしょうね。

ちなみに、よく言われる申告義務については、あくまでも所得税の申告義務を示すことが多く、所得税の申告義務がなくとも住民時絵の申告義務が生じていることもあります。

住民税の申告(所得税や給与支払い報告は住民税の申告に含まれると思います。)による住民税0と申告義務のないままの住民税0では、取り扱いが異なる場合があります。住民税非課税世帯というのは正しい申告などによる非課税であったり、全くの収入がない場合をいい、少なからず収入などがあり無申告での住民税0は非課税扱いされないこともあると思います。
国のバラマキ政策で住民税非課税世帯などという場合にも影響しかねません。

あと、保育園などに通われるお子さんがいる場合の保育料についても、住民税の課税根拠が利用されると思います。
ある意味所得税の申告より住民税の申告が影響度が高いと思います。ただ、所得税の申告義務があるなどで申告をした人は、住民税の申告は不要となります。国税を扱う税務署と地方税の市町村税(都道府県民税を含む)を扱う市町村役所で、情報の連携がされているようです。
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国民健康保険料は所得によって決まります。



ですから、確定申告をしないでも良いような少ない所得であっても、確定申告をしておけば、住民税も決まるし、国民健康保険料も決まります。便利ですよ。v(^^;
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

確定申告をしておけば、住民税申告を別途する必要もないし、国民健康保険の申請?(と言うのがあるのか理解していませんが...)も必要なく、確定申告の1つで済むと言う認識でよかったですか?

毎年通り確定申告をしておけば全て問題ないと言うことですよね...?心配で再度聞いてしまいました。

お礼日時:2023/02/16 09:48

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