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皆さんいろいろご回答いただきありがとうございました。

個人事業主の国民健康保険の計算の件でお聞きしたいことがあります。

各自治体で、7割軽減の条件として、所得が430,000から450,000円までと決められていることが多く見られます。

自治体によってまちまちです。

教えていただきたいことが、7割軽減の場合、所得が430,000円以下とある市で決められていた場合、所得は、確定申告書の第3票第1票の12のー合計額の所得で判断されることが多いと思います。

皆さんに教えていただきたいことが、株式の譲渡等の一般口座での利益があり、分離課税で確定申告を行っていた場合、第3票の72番の上場株式等の譲渡の所の金額があると思いますが、国民健康保険の減免の際こちらの金額は、所得として上乗せされるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>基礎以外の所得控除等を引いた所得が43万以下なら、


>基礎控除を引いて課税対象が0になるので7割引
そんな算定方法はありません。
総所得金額等が43万以下なら、
国保の均等割、平等割等が7割引になります。
デマにお気を付けください。
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国保の減免というよりは、


国保で算定する際の
『総所得金額等』は、
12と72を足した金額になります。
第三表の66~76は、ものによっては
算定の対象外のものもありますが、
72は対象になります。

源泉徴収ありの特定口座での譲渡所得なら、
申告不要制度で申告しないで済み、
72の算定値は0になります。

75~82がとかいうのはかなり違います。
デタラメです。お気を付けください。
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株式の利益は源泉徴収されればそれで終わりですが、確定申告へ入れた場合は所得に含まれ、国保税へも加算されます。



住民税は基礎控除が違うので、それが43万の部分です。
基礎以外の所得控除等を引いた所得が43万以下なら、基礎控除を引いて課税対象が0になるので7割引になります。
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>所得は、確定申告書の第3票第1票の12のー合計額の所得で判断される…



ん?
ちょっと違う。
申告するのに分離課税用第3表が必用な人は、
(12)+(75)~(82)
です。

>株式の譲渡等の一般口座での利益があり、分離課税で確定申告を行っていた場合、第3票の72番の…

うん、だからあなたの今までの解釈が間違っていただけ。

だってあなたの論理だと、給与や事業所得も年金もなくて (源泉徴収なし口座の) 株だけで生活している人がいたら、国保の所得割が 0 円で済んでしまうでしょう。
そんな甘くはないのです。
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株式関係の分離課税であれば、税金は源泉徴収されているので、


確定申告は不要です。
なので、国民健康保険料には影響しません。
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