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去年の譲渡益が110万円、アルバイト給与収入が65万円の場合、譲渡益に対して基礎控除38万円を適用できますか?
アルバイトを8月ごろ店とけんかをしてやめていまい、正確な収入がわからない(80万円くらいあるかもしれない)のですが、譲渡益だけで申告しようか悩んでいます。

A 回答 (4件)

#2です。


給与の分だけ還付されると言う意味ではなくて、特定口座の源泉徴収を選択していても還付になる可能性が高いので確定申告をする方がよいという意味で書きました。
例えば給与が80万円だとすると、概算経費控除後の所得が15万円で譲渡益が110万円となり、控除が基礎控除(国民年金などがあればもっと多くなりますが)だけだとすると給与から15万円引いて譲渡益から23万円引くことになりますから87万円となり
これに税率が7%で定率税額控除後で大体5万円程度納めることになります。源泉徴収があればここから減額されます。
特定口座源泉ありだと株式の分は課税関係が終了していますから給与だけとなり103万円以下ならば
確定申告しなくてもよいということになります。しかし給与の方で還付を受けたいとなると課税関係終了している株式の方も含めて申告することにはなりますが諸々の源泉、控除がありますから還付される可能性が高いという意味です。よって多く納税するということにはなりませんから確定申告が必要です。

バイト先に電話しにくいということですが、例えばチェーン店であれば給与計算は本部で処理している可能性が高いので本部に電話すれば源泉徴収票を送ってくれます。個人ですと電話しにくいとは思いますが発行は義務となっていますので・・・まぁ頑張ってください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
がんばります。

お礼日時:2005/02/25 08:46

#1です。


誤ったご回答を書き、大変申し訳ありません。
基礎控除38万できますね。
本当に申し訳ありません。
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もし、昨年の譲渡益が特定口座の源泉徴収ありであれば必ずしも確定申告は必要ありませんが、還付される可能性が高いので確定申告をすることをオススメします。


上記以外の口座であれば確定申告をする必要がありますから喧嘩してしまったとのことですが、アルバイト先に源泉徴収票の発行をお願いしてください。
譲渡益ですが基礎控除はできます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。一般口座です。バイトをやめて株を始めたのですが、利益が出るとは思わず、税金のことはほったらかしでた。バイト先の所得を申告したら、その分はいくらか還付され、譲渡益の所得税は変わらないと思うのですが、譲渡益だけを申告すると、多く納税してても脱税になるんでしょうか?
やっぱりバイト先に連絡はとりずらくて・・

補足日時:2005/02/23 01:20
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>譲渡益に対して基礎控除38万円を適用できますか


↑できません。株式の譲渡益の税金は他の全ての所得とは切り離して考えられます(分離課税)。

110万円の譲渡益を申告して税金を納める形となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
給料が65万なら給与所得控除を引くと所得が0になり、譲渡益に対して基礎控除38万を適用できるとおもったのですが・・

補足日時:2005/02/23 00:31
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