昨年会社員の夫が、社員持株会(一部上場)を退会し積み立てていた全株を現金化しました。源泉徴収は受けましたが、確定申告が必要とのことで、今国税庁のホームページなどを見て作成中なのですが、持株会の退会については詳しく出ておらず、わからないことがあり、詳しい方にお尋ねします。持株会会員投資計算明細書と証券会社の取引報告書が手元にありますが、その計算明細書には取引に振替と清算でそれぞれ簿価金額や等が明記されてます。取引報告書は、普通取引となっており、売り付けで受け取り金額が書かれてあります。特定口座を使っていないようなのですが、特定口座無しの普通の株売却と同じ扱いで申告するのでしょうか。持株会を退会という場合、みなし取得費の特例は使えるのでしょうか?
持株会は、平成11年まで積み立てて以後休止しておりました。退会は昨年6月です。
自分の状況がわからずお恥ずかしいですが、上記2点について、アドバイスをおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お返事を読みました。
>積み立てた過去の明細が全て揃っていませんし、端株は持株内の清算になってるようだったり・・
みなし取得価格を使われるんでしたら、一挙に解決ですね。端株も何の心配も要りません。清算というのは受け取った金額でしょうからみなし価格を株数に掛けたものを取得金額として差し引きすればいいわけです。
お手元のその明細を持参して税務署に行かれ、“このように取得は持ち株会で長年こうだが、みなし価格を使ったほうが有利なので使いたい”と明細を見せたほうが、平成13年10月までに取得したという証明にもなって丁度いいんじゃないですか?計算が面倒なところは(詳細がわからないので、もしかするとみなしを使うと売却金額より取得金額のほうが高くなる?だとしても単元株の方と有利に相殺できると思います)税務署の人と順を追ってやれば端株分もうまくできることと思います。
臆することはありません、みなしが使える場合は使ってかまわないと税制を改正した折にしたものですから、頑張ってください。
この回答への補足
お蔭様で本日申告書を提出できました。
税務署で相談しながら、みなし取得で申告できました!アドバイス頂いたことが、とても役に立ち、感謝しております。ありがとうございました。
再度にわたってのご親切なアドバイス、本当にありがとうございます。近くの相談会場に行き、若い女性の税理士さんらしき人に「持株会には使えません」と、ひと言で片付けられてから、混乱して半ば諦めかけていました。一人の担当者が10人以上の相談者を担当しているという状況のせいか、どう考えてもめんどうくささで適当に言われたとしか思えません。あれは何だったのでしょうか??腹立たしいですが、とにかく、アドバイス頂いたお蔭様で、あのまま引き下がらずに、本当によかったです。早速、税務署に行って、新たに頑張ってみます。お陰様でとても勇気づけられました!ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
以下の解釈でいいですか?
“持ち株会で取得した株式を一般口座で売却し譲渡益(儲け、利益のこと)が出たので確定申告したい。給与所得者”
確定申告へは給与の源泉徴収表と株式の取得を証明する書類、譲渡を証明する書類があればいいです。他に特定口座の源泉なし口座もお持ちであれば一緒に確定申告しますが、この持ち株会分しかないということで話を進めると・・。
取得を証明する書類は?
“>持株会会員投資計算明細書”
をお持ちだということでどこかに平均取得価格といった文言が見当たらないでしょうか?あればそれです。
株数×平均取得価格で取得価格の総額がでます。
次に譲渡(売却)を証明する書類は?
“>証券会社の取引報告書”
>売り付けで受け取り金額が書かれてあります・・と売却して受け取って金額がわかりますね。
譲渡益=総収入(売却金額)-取得金額-売買手数料で計算します。
>みなし取得費の特例は使えるのでしょうか?
もちろん使えます。H13.10.1の終値の80%で、証券会社に問い合わせると教えてくれます。平均取得価格と比べてみてください。みなしの方が得するなら使えます。ほとんどの株式が恐ろしく安い価格なんですが、高いというのはラッキーです。
持ち株会の書類にどうしても“平均取得価格”などといった数字が見当たらない場合は補足お願いします。
分かりやすいアドバイスありがとうございました。お礼が送れて申し訳ありません。アドバイスしていただいたことを参考に、書類を作成してみました。特例を使わなければ簡単なのですが、たまたまみなし取得費が実際の取得費よりも倍近い価格のため、なんとか特例を使えないものかと思い、悪戦苦闘してますが、積み立てた過去の明細が全て揃っていませんし、単元株は振替で一般口座売付けしているものの、端株は持株内の清算になってるようだったり・・・とにかくややこしくて、、。実際、申告相談会場に行っても、混んでて「持株会は特例使えない」と言われたり、でも電話で税務署に問い合わせたら「使えます」と言われました。とにかく、もういちど税務署に行ってみることにします。受け付けてもらえたら、大丈夫なのでしょうかね・・?ほんと、わからないです。でも、頑張ってみます。ありがとうございました。
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