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株取り引きの源泉徴収有で、確定申告(譲渡損失)をするメリット
とりあえず、源泉徴収有でも、年間株取引が損になっているので、毎年、確定申告しているのですが、実際メリット(税金還付ができるなど)があるのでしょうか?
計算書を見ても、繰り越される、譲渡損失をただ、計算して、損失分を申告書に記載しているだけに感じるのですが。どのようなケースでメリットが出るのでしょうか?
1.ストックオプションをもらって、申告しないといけないとき、損失金額に加算して、相殺して税金を払わない。これは私なりにも想定できます
2.配当金を申告するとき、損失金額に加算して、相殺して税金を払わない。しかし、配当金明細を見ると、所得税と住民税を引かれているので、これも申告する必要がないと思うのですが。
3.まだ、年間株取引合算が黒字になったことがないので、常に、損失金額を加算して、申告しているにすぎないのですが、仮に黒字になったら、すでに源泉徴収有で、税金を取られているわけで、本年度の譲渡所得(黒字分)を差し引いて(過去3年の譲渡損失分と合算)申告すると、2重に税金を取られてしまう(譲渡損失分のマイナス幅が縮小する)と思うのですが、確定申告の計算書を見ると、源泉徴収有の人が、譲渡損失分をとりあえず、申告書に記載するメリットがないように感じます。
税に詳しい方、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

株譲渡所得(特定口座-源泉あり)については申告選択制であることはご存知のとおり。


では、なぜ、特定口座-源泉ありで譲渡損益があったときに申告するか?
>2.
H21年分より、上場株式の配当所得を申告分離課税を選択することができ、株譲渡損失と損益通算することが可能(ただし、配当控除はなし。また、総合課税と申告分離課税とはいずれか一方を選択)であり、配当の受け取り時に源泉徴収(特別徴収)されている所得税(個人住民税)は納付すべき税額に繰り入れまたは還付対象とできます。
>3.
たとえば、総合課税側で所得控除が引ききれなかったときに申告分離課税側でも控除する場合、過去の譲渡損失(繰越損失)と相殺する場合など、株譲渡時に源泉徴収(特別徴収)されている所得税(個人住民税)は納付すべき税額に繰り入れまたは還付対象とできます。

ただし、株譲渡所得(特定口座-源泉あり)なり上場株式の配当を申告すると、合計所得や総所得に含まれることとなるので、扶養控除等の判定や国保税(料)や介護保険料、後期高齢者医療保険料など他制度へ影響が生じる可能性が生じます。
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年間で利益が出た時は前年までの損失と合算し、払い過ぎの税金が返ってきますよ。
私は今年返ってきます。
 
「株取り引きの源泉徴収有で、確定申告(譲渡」の回答画像1

この回答への補足

回答ありがとうございます。
具体的には、申告書のどこの値が変わることにより、還付が発生するのでしょうか?
例えば、第一表または、第三表のどこに記載が入るので、何の所得税額が下がる、又は何の源泉徴収税額が上がるなど。わかれば宜しくお願い致します。

補足日時:2010/03/01 23:38
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