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素人です。いろいろ検索してみてもぴったりのケースが見つからないため相談させてください。

今年夫が自分が設立した会社の株(未上場)を全て大手企業に売却し完全グループ子会社となりました。
そこで株を持っていた夫にも3億円程の株式譲渡益がありました。夫は新しい仕事も忙しく個人のお金にはあまり感心がなく(というかあればあるだけ使ってしまうタイプなので)家庭のお金のことは全て任されているのですが今回は急にいろいろ調べなくてはならない状態になっています。。

今年からふるさと納税を始めて、私と夫の給料分の枠はきれいに使って満足していたのですが、株の譲渡益によってふるさと納税の枠が増えるということになりますでしょうか?
計算は3億円 x 5% x 0.1=150万 ほどの計算で正しいですか?
それであればふるさと納税枠分は使いたいな、と思うのですが、今年中(12/31まで)に譲渡益分のふるさと納税を行う必要があるのでしょうか?それとも来年分の枠になるのでしょうか?

また来年の夫の国保や住民税はいつどのように変わるのでしょうか?確定申告の時に一括で払うのでしょうか?それとも毎月分割で払うのでしょうか?(住民税は6月から変わる?)

本当に調べ始めたばかりの素人で用語の使い方も変な部分があるかもしれませんがよろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

>株の譲渡益によってふるさと納税の枠が増える…



「総所得金額等」の 30% が限度です。
株の譲渡益が 3億あったのならその 30%、9,000万が上限です。
(某市の例)
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/ …

>今年中(12/31まで)に譲渡益分のふるさと納税を行う必要があるの…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>確定申告の時に一括で払うのでしょうか…

【所得税】
確定申告書提出後、3月 15日までに税務署または銀行等で支払い。
口座振替の手続きを取ってあるなら、引き落としはもう少し先になる。

3億の株譲渡益は申告分離課税ですから、ふるさと納税を考えなければ、分離課税分だけで 4,595万の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

【市県民税 (住民税)】
確定申告さえきちんとやっておけば、あとはだまっていても 6月に納付書が送られいきます。
毎月払いか年4回の分納かは、自治体によって異なります。
もちろん、6月に全額納付も可能です。

これもふるさと納税を考えなければ、分離課税分だけで 1,500万の納税です。

【国保税】
確定申告さえきちんとやっておけば、あとはだまっていても 7月に納付書が送られいきます。
毎月払いか年4回の分納かは、自治体によって異なります。
もちろん、7月に全額納付も可能です。

国保税は上限がありますので、何千万も払わされることはありません。
具体的な数字は自治体によって異なります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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