No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>売却金額からローンの残債…
残債は、負債がなくなっただけであり、譲渡による損益とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
>私は、自営業者で確定申告をしなければならないのですが…
課税されるだけの譲渡益が出ているのなら、分離課税用の第三表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ほかいくつかの付表とともに申告します。
>購入価格は、3900万で売却価格は1950万…
減価償却後の残存価格で評価しないといけませんが、ばっと見た感じ、譲渡益が出ているとは言えないのではありませんか。
儲かったわけではないのなら、税金は発生しませんよ。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
居住用財産の譲渡にかかる3,000万円控除特例をつかえます。
「家を売ったお金に税金はかからない」ということです。
但し、確定申告書にその旨記載するひつようがありますので、事業所得の申告をする際に記載を忘れないようにしましょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
No.1
- 回答日時:
建物と土地を売られる場合に、土地代金と建物代金に分けられます。
土地代金は、そのまま売却金額から差し引けます。
建物に関しては、減価償却をした残りの金額を売却金額より差し引きできます。
マンションには、土地があるのかと思うかも知れませんが、
だいたいのマンションは、底地を共有名義で売却しますので、謄本や契約書に
記載があると思います。買ったときの契約書に、土地代も記載されているとも
います。記載のない場合は、買ったときの不動産屋または建築屋に聞いて下さい。
自宅なので、居住用財産の売却を適用してもいいかもしれません。
居住用財産の売却の場合は、売却金額3,000万円まで控除対象です。
一回使うと3年間はこの法令を使用できませんので注意してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/06 19:41
回答ありがとうございます。
土地と建物を分けるとは知りませんでした。
利益があったわけではなさそうなので、特例を
使わずに済みそうです。
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