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株式を売却した場合の確定申告について教えてください。

今年、株式を売却し90万円程になりました。
が、その株は10年以上前に300万円で購入したため、およそ200万円は損をしている計算になります。
購入した時の書類はなく、証券会社からその中の一部の株の購入時の金額が書いてある書類みたいなのはありました。(それでも100万以上の売却損は確認できます)
この場合、確定申告には売却損として申告できるのでしょうか?
それともやっぱり20万以上の収入があったとみなされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>確定申告には売却損として申告できるのでしょうか?


もちろんできます!

但し、それを申告したからと言って
給与や事業の所得との損益通算はできません。
つまり、他の所得の税金を減らすことは
できません。

株の譲渡所得として株の利益との損益通算や
損失を翌年以降3年間繰越できる繰越控除の
申告はできます。

そのあたりが必要なければ、申告の必要は
ありません。

10年程度で買った時の情報がないという
ことはありません。ご安心ください。
相続された株も最初に買った人の購入額
が引き継がれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売却損は株式の所得でしか控除できないという事ですね。
多分しばらくは株取引はしないと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/11 18:48

>その株は10年以上前に300万円で購入…


>証券会社からその中の一部の株の購入時の金額…

1銘柄 1単位ではなく、複数の株を売却して、そのうちの一部分だけ購入価格を証明できるということですか。

そうだとして、買値が分からないものは売値の 5% を買値と見なします。
逆に言うと、売値の 95% が儲けと判断されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm

>確定申告には売却損として申告できるのでしょうか…

買値の分かるものは実際の儲け
買値の分からないものは売値の 95%
を足し算してもなお赤字なのなら、どうぞ損失の申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

なんか「確定申告の必要ありません」と勝手に決めつける方も見受けますが、今後金輪際株取引などしないというのでない限り、損失は損失で確定申告をしておかないと損ですよ。
今後 3年間の間に出る黒字と相殺することができます。

たとえ「特定口座源泉あり」であったとしても、確定申告はしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特定口座源泉なしで取引していた上、購入履歴のデータもなくなってしまっていました。
自分には株取引は合わないと感じた事もあり、多分しばらくはしないと思います。
確定申告も参考にあるページで勉強したいと思います。

お礼日時:2016/09/11 18:44

どちらもないです、なかったと同じ扱いです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告ももうちょっと勉強したいと思います。

お礼日時:2016/09/11 18:49

>その株は10年以上前に300万円で購入したため、およそ200万円は損をしている計算になります。


それなら税金かかりませんから、確定申告の必要ありません。
また、「特定口座で源泉徴収あり」を選択しているなら、仮に儲けがあったとしても確定申告の必要ありません。
所得税は精算され、税金は源泉徴収されません。
ただ、損失があれば、配当と損益通算でき配当で源泉徴収された税金が還付されるので、確定申告したほうが得です。

>それともやっぱり20万以上の収入があったとみなされるのでしょうか?
それを言うなら、「20万円以上も収入」ではなく「20万円を超える所得」ですね。
「収入」から「経費や取得費」を引いた額を「所得」といいます。
いいえ。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特定口座で源泉徴収なしで取引していたため、余計にどうすればよいかわからなくなってしまいました。
もし今後株取引をする時はもう少し勉強します。

お礼日時:2016/09/11 18:39

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