No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告には売却損として申告できるのでしょうか?
もちろんできます!
但し、それを申告したからと言って
給与や事業の所得との損益通算はできません。
つまり、他の所得の税金を減らすことは
できません。
株の譲渡所得として株の利益との損益通算や
損失を翌年以降3年間繰越できる繰越控除の
申告はできます。
そのあたりが必要なければ、申告の必要は
ありません。
10年程度で買った時の情報がないという
ことはありません。ご安心ください。
相続された株も最初に買った人の購入額
が引き継がれます。
回答ありがとうございます。
売却損は株式の所得でしか控除できないという事ですね。
多分しばらくは株取引はしないと思います。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>その株は10年以上前に300万円で購入…
>証券会社からその中の一部の株の購入時の金額…
1銘柄 1単位ではなく、複数の株を売却して、そのうちの一部分だけ購入価格を証明できるということですか。
そうだとして、買値が分からないものは売値の 5% を買値と見なします。
逆に言うと、売値の 95% が儲けと判断されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
>確定申告には売却損として申告できるのでしょうか…
買値の分かるものは実際の儲け
買値の分からないものは売値の 95%
を足し算してもなお赤字なのなら、どうぞ損失の申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
なんか「確定申告の必要ありません」と勝手に決めつける方も見受けますが、今後金輪際株取引などしないというのでない限り、損失は損失で確定申告をしておかないと損ですよ。
今後 3年間の間に出る黒字と相殺することができます。
たとえ「特定口座源泉あり」であったとしても、確定申告はしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
特定口座源泉なしで取引していた上、購入履歴のデータもなくなってしまっていました。
自分には株取引は合わないと感じた事もあり、多分しばらくはしないと思います。
確定申告も参考にあるページで勉強したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>その株は10年以上前に300万円で購入したため、およそ200万円は損をしている計算になります。
それなら税金かかりませんから、確定申告の必要ありません。
また、「特定口座で源泉徴収あり」を選択しているなら、仮に儲けがあったとしても確定申告の必要ありません。
所得税は精算され、税金は源泉徴収されません。
ただ、損失があれば、配当と損益通算でき配当で源泉徴収された税金が還付されるので、確定申告したほうが得です。
>それともやっぱり20万以上の収入があったとみなされるのでしょうか?
それを言うなら、「20万円以上も収入」ではなく「20万円を超える所得」ですね。
「収入」から「経費や取得費」を引いた額を「所得」といいます。
いいえ。
前に書いたとおりです。
回答ありがとうございます。
特定口座で源泉徴収なしで取引していたため、余計にどうすればよいかわからなくなってしまいました。
もし今後株取引をする時はもう少し勉強します。
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