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昨年、投資信託の特定口座の債券解約で数百万円の損が出ましたが、確定申告によって、解約する前に納めた源泉所得と住民税の税金が多少戻ってくるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    以下の理解でいいですか?

    1、昨年の「特定口座」(源泉と住民税徴収あり)の投資信託債券の売却による損失は確定申告をしても、納めた税金が多少でも戻って来ない。

    2、損失の3年間の通算でき、繰越控除できる範囲とは債券売却と分配金の損益に限るであり、他の雑収入と通算できない。

    3、今後3年間の通算できるには、その損失を今年から三年連続に確定申告する必要がある。

    現状では、手元にまだ一つの月々特別分配(元本返し)ばっかりの外国債券を持っていて、今後も利益出る見込みがないですが、それにしても、昨年の債券売却による大損を今年に確定申告した方がいいですか?それとも、確定申告する意味がないでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/03 17:46
  • >この件だけで確定申告を慌ててやる必要はないと思います。もし今後利益が出たならば、遡って繰越控除の申告をすればよいです。

    もし昨年の債券売却による損を今回の確定申告にしなければ、今後の三年間に利益が出た場合、遡って繰越控除申告できないではありませんか?

    なお、手元に外国債券が一本でも所有であれば、利益が出る出ないにも関わらず、一応今後遡って繰越控除できるように今月で確定申告して置いた方が無難になるでしょうか?

    なお、無知ですが、預貯金や外貨預金との損益通算する税制とはどういうことですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/03 22:55
  • >本件がなければ、今回確定申告しないと思っていました。
    その場合なら、期限後申告が5年前まで可能です。

    「本件」とは他の債券分配利益のあったことでしょうか?

    >今回確定申告をする必要があるなら、
    いっしょに申告しておく必要がありますね。

    債券分配利益がなかったら、昨年の損失を今回確定申告をする必要がない。今後利益のあった時に期限後(5年まで)申告しても有効ということですか?

    そもそも源泉徴収ありの特定口座ごとに確定申告・申告不要の選択をした債券ですので、申告不要とは、税務所がその特定口座内にあった損益を通算して、昨年の損を今年あるいは来年の利益(もしあった場合)と通算して、繰越控除してくれるでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/04 09:52
  • どうもありがとうございます。

    最後の不明の点ですが、5年後に昨年分の確定申告をして、繰越控除の申告をしてもよい人はサラリーマン限り、自営業者の場合は昨年の損失を今回申告しないと、これからの利益分を繰越控除されず、申告しても損益通算による繰越控除は3年までとはサラリーマンの5年までと違いますか?

    こちらは原稿料得る自営業者で毎年確定申告していますが、債券の源泉徴収あり申告不要の特定口座で申告していませんでした。昨年末売却損が出たため、今回それを申告すべきか、それとも今後利益の出た年にするべきかわかりませんでした。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/04 14:06

A 回答 (8件)

>「本件」とは他の債券分配利益のあったことでしょうか?


いいえ。
それに限らず、今回確定申告をしますか?
という意味です。

例えば、
・医療費控除を受けるため、確定申告する。
・住宅ローン控除の初回なので、確定申告する。
・そもそも自営業者なので、毎年確定申告している。
等々も含めです。
確定申告をするとその修正(更正の請求)は
1年以内となってしまいます。

サラリーマンですと年末調整だけで済ませていて
確定申告をしない方が大多数です。
そうした人は後々繰越控除を受けようと確定申告
するのは、3/15以降、極端な話、5年後に昨年分の
確定申告をして、繰越控除の申告をしてもよいのです。

>申告不要とは、税務所がその特定口座内にあった損益を通算して、
>昨年の損を今年あるいは来年の利益(もしあった場合)と通算して、
>繰越控除してくれるでしょうか?
申告不要(源泉徴収有り)での損益通算の範囲は
・同一証券会社の特定口座で
・同一年内で
・配当益の場合、株式比例分配方式で
損益があった場合に、その証券会社が
損益通算をしてくれる制度です。

税務署が勝手に損益通算をしてくれるわけではありません。
それ以外の損益通算は確定申告の必要があります。
この回答への補足あり
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毎年、確定申告をされているということであれば、


それに合わせて、繰越控除の申告しないとだめです。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html#sec3

①通常確定申告をしていない人
→5年前までの還付申告が可能

②毎年確定申告をしている人
→特定口座の申告不要をしている人は
 後からの申告はできない。

となるので、

あなたの状況は②で3/15までの申告に合わせて
繰越控除の申告をしなければならない。
ということになってしまいます。

私の視点がサラリーマンの視点になっていたので、
話がかみ合わず、申し訳ありませんでした。m(_ _)m
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2016/03/04 15:27

>もし昨年の債券売却による損を今回の確定申告にしなければ、


>今後の三年間に利益が出た場合、遡って繰越控除申告できない
>ではありませんか?
本件がなければ、今回確定申告しないと思っていました。
その場合なら、期限後申告が5年前まで可能です。
今回確定申告をする必要があるなら、
いっしょに申告しておく必要がありますね。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html#sec3

>手元に外国債券が一本でも所有であれば、
>利益が出る出ないにも関わらず、
>一応今後遡って繰越控除できるように
>今月で確定申告して置いた方が無難になるでしょうか?
外貨MMFなども損益通算の対象になるので、
しておいた方がよいと思います。

>預貯金や外貨預金との損益通算する税制とはどういうことですか?
今後、マイナンバーによる口座管理の一本化とともに
預貯金との損益通算もできるようにする方向で
検討されているという話です。具体化はされて
いません。(下記P17あたりから)
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140829-9/0 …
この回答への補足あり
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No.4 Moryouyouです。


補足コメントのご理解で合っています。

>昨年の債券売却による大損を今年に確定申告した方がいいですか?
この件だけで確定申告を慌ててやる必要はないと思います。
もし今後利益が出たならば、遡って繰越控除の申告を
すればよいです。
特定口座の年間取引報告書は保管しておいた方がよいと
思います。

今後、このあたりの税制はどんどん変わっていくと
思います。
まだ預貯金や外貨預金との損益通算をするべきとの
税制改正案もあります。
この回答への補足あり
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それはお気の毒です。



>解約する前に納めた源泉所得と住民税の税金が多少戻ってくるでしょうか?
残念ながら戻ってきません。

特定口座の投資信託は株式投資信託でしょうかね。
要は株や他の投信との損益通算はできますが、
通常の給与所得などとの損益通算はできません。
公社債投信の場合も同様に公社債、公社債投信との
損益通算しかできません。

但し確定申告でできることはあります。
損失繰越の申告をすることで、
むこう3年間の株、投信の利益と損益通算が
できるようになります。

今後の数百万の利益の税金が確定申告で
還付を受けられるようになります。

また今年から株と公社債(それぞれの投信も)
の間でも損益通算ができるようになりました。

ですので、
昨年、公社債投信で出した損失を
今年からの株や株式投信の利益と
損益通算ができるようになっています。

余談となりますが、投資信託の種類が
なんなのか、目論見書で一応ご確認
された方がよいかもしれません。
国債など債券の投信でもなぜか
株式投信の場合が多いので。

今年からは特にその境目はなくなりましたが
念のため。

いかがでしょうか?

参考
http://www.daiwa.jp/tax_kaisei1601/
この回答への補足あり
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証券会社に特定口座を設けそこで売買されているのでしたらお手元に「特定口座年間取引報告書」が届いているかと思います。


そこでの年間トータルがマイナスの場合は確定申告を行うと3年間持ち越すことが出来ます。
つまり今年1年の取引がプラスであった場合も、昨年のマイナスを入れて申告することが可能となります。
例えば昨年300万円のマイナスで、今年200万円のプラスだった場合、来年の確定申告ではトータルでまだ100万円のマイナスという申告となります。再来年も200万円のプラスだった場合は、そこでようやく100万円のプラスという申告となります。

こういった説明は証券会社のサイトや国税庁のサイトに詳しくあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

参考まで。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/04 15:30

>解約する前に納めた源泉所得と住民税の税金…



何から源泉徴収された税金ですか。

給与など他の所得からの源泉税なら、株や投信などは申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
なので損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
はありません。

株や投信などからの源泉税なら、今後 3年間のうちに生じるであろう黒字との相殺は可能ですが、過去にさかのぼっての相殺はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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