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平成26年3月末で退職し、その後再就職していないため、確定申告をすると還付の可能性がある。
退職所得については「退職所得の受給に関する申告書」を提出したため、申告の必要なし。
株の譲渡益が数百万円あるが特定口座(源泉徴収あり)のため、申告の必要なし。配当金についても源泉徴収済み。
控除については、社会保険料と地震保険料程度。

質問です。
上記の場合、確定申告した方が良いでしょうか。
もし申告する場合、所得全てを申告しなければならないのでしょうか。
国保掛金に影響はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>上記の場合、確定申告した方が良いでしょうか。


そうですね。
貴方に確定申告の義務はありません。
しかし、年末調整されていないので、確定申告すれば確実に還付金があります。

>もし申告する場合、所得全てを申告しなければならないのでしょうか。
いいえ。
お書きの所得はすべて「分離課税」ですでに源泉徴収済みですから、給与所得以外の所得は申告の必要ありません。
ただ、貴方の年収なら、配当は申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
というのも、配当の源泉徴された所得税の税率は15%で、貴方の所得税の税率の方が低いでしょうし、「配当控除」も受けられますから。

>国保掛金に影響はあるのでしょうか。
配当を確定申告すると、国保の保険料計算のもととなる所得に加算されるので影響しますね。
ただ、保険料の計算方法は市によって違うので、どの程度影響あるのかはわかりません。
役所の担当部署で確認されることをおすすめします。

参考までに
申告しなかったら25年のデータで住民税が計算されるなどということはありえません。
また、給与所得者の場合、会社から「給与支払報告書」が提出されるので、申告するしないにかかわらずその所得により住民税は計算されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
国税庁のHPでは理解しづらかったことが良くわかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/13 22:12

>上記の場合、確定申告した方が良いでしょうか。



はい、26年の所得を申告しなかったら、税金の計算ができませんから25年のデータを下に計算して税額が決まります。

退職して収入が減ったのに、収入が多い時と同じ税金の請求が来るわけです
それでもいいですか?

>もし申告する場合、所得全てを申告しなければならないのでしょうか。

はい、申告しなければ脱税です
犯罪をおかしたいですか?


>国保掛金に影響はあるのでしょうか。

収入金額に応じて保険料が決まりますから、収入の減った26年の申告をしないと、高い収入があった25年のデータを下に国保も計算されますから、負担が大きくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/13 22:07

Moryouyouと申します。



結論から言うと確定申告した方がよいです。
還付金がある可能性が高いです。

昨年3月までの給与から天引きされている所得税が、
退職後に加入した国民年金、国民健康保険の保険料は
全額、社会保険料控除の対象になります。

参考程度に言えば、上記で支払った保険料の少なくとも
5%は所得税の還付金として、また今年後半に支払う
住民税から保険料の10%分が減ります。

但し、給与で天引きされていた所得税以上の還付は
ないので、その場合は退職金で引かれた税金や
株の配当金などから控除を受けることはできます。

国保掛金(国民健康保険の保険料)に影響が出るのは
株の譲渡益、配当など申告した場合で退職金の申告は
影響を受けません。

無難なのは、
1.退職した会社の源泉徴収票と
  地震保険料、国民年金、国保での申告。

還付が大きそうであれば、
2.プラス退職金を合わせて申告。

さらに余裕があれば、
3.株の配当金の申告による配当控除を受ける。
 (国保との兼ね合いをみて)

といった案があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーは他の方にさせていただきましたが、たいへん参考になりました。

お礼日時:2015/02/13 22:10

>上記の場合、確定申告した方が良いでしょうか…



基本的には、年末調整を受けていない給与所得者には確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

具体的には、
・退職までの 3ヶ月分の給与総額
・そこから前払い (源泉徴収) させられた所得税額
・社会保険料と地震保険料の額
を提示しないと判断できません。

>申告する場合、所得全てを申告しなければならないのでしょうか…

・特定口座の譲渡益を申告するかしないかは任意
・配当金も申告するかしないかは任意

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計額が、「給与所得」(給与総額ではない) を上回っているなら、特定口座や配当も申告するとよいこともあります。

ここで【給与所得】とは、
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>国保掛金に影響はあるのでしょうか…

・給与はどっちみち反映される
・特定口座や配当は、確定申告に含めれば反映されるし、含めなければ反映されず

>控除については、社会保険料と地震保険料程度…

ほかに少なくとも「基礎控除」があります。
とにかく「所得控除」に該当するものをもれなく拾い上げることが、節税のこつです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/13 22:07

退職後も健康保険料の支払いがあるはずなので、それは控除してもらいましょう。

医療費も多いのであればそれも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/13 22:05

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