今年9月から株をはじめた初心者です。
以前同じような質問しましたが、
回答内容が難しくて理解できなかったので改めて質問させてください。
わかりやすい言葉で教えていただける方お願いします。(傷つく言い方をされる方は回答をお控えください。前回批判的なキツイ回答があり傷つきました…内容が質問とは外れていてちんぷんかんぷんでした)
質問:特定口座なし口座で37、7万円、ありの口座で30万円利益が出た場合、
確定申告に行かなければ脱税になりますか?
「なし口座」は専業主婦が申告しなくていい上限38万以下に調節して抑えたのですが、
もう一つの「あり口座」は税金引かれてるから「無かったこと」にはならないのでしょうか?
やはり合算しないといけないのですか?
ちなみに関係ない情報かもしれませんが、今年は医療費が25万くらいになったので、春には申告に税務署に行くことは決めています。夫の年収は600万ちょっとです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
回答を見直したところ間違いがありました。
くどくて恐縮ですが補足させていただきます。
>【仮に】「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合は、「所得税」は【還付】になるはずですから、「脱税」したくてもできません。
(※「個人住民税」は、逆に納税額が増えると思います。)
の部分ですが、「個人住民税は、住んでいる市町村によって損得が異なります。」というのが正しいはずです。
理由としては、「申告分離課税」なのは「個人住民税」も同じだからです。
---
○「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合
・37万7千円+30万円=67万7千円(所得金額)
↓
・67万7千円(所得金額)-基礎控除33万円=34万7千円(課税所得)
↓
・34万7千円(課税所得)×3%=【10,410円】+【均等割】
※「医療費控除」など「所得控除」を追加した場合は、当然ながら「所得割」は少なくなります。
---
○「源泉徴収【なし】の特定口座内の譲渡益」【のみ】申告した場合
・30万円(所得金額)
↓
・【所得割】は、「非課税限度額」以下のため【非課税】
・【均等割】は、市町村によっては非課税
一方、申告していない「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」にかかる「住民税」は、「37万7千円×3%=11,310円」
よって、トータルでは、【11,310円】(+【均等割】?)
---
やはり、「証券税制」は複雑なので、「源泉徴収ありの特定口座」にしておいて「損得は考えず何もしない」というのが「楽」です。
正直、ここに「NISA口座」を加えるというのは、どう考えても「混乱のもと」なので、個人的には「根本的にシンプルな税制にすべき」と思っています。
ちなみに、「確定申告不要」の場合は、「個人住民税の申告など考えない(そもそも申告が必要かを考えない)」人も多いのが実状です。
「申告漏れ」ではありますが、市町村としても(費用や手間をかけても損得が微妙なので)調査することはまずしないので、「うやむや」になってしまうケースが多いであろうと【推察】できます。
※「マイナンバー制度」が広く浸透するとそういうことはなくなるわけです。
---
(備考)
>医療費控除に税務署に行くときは、私の「源泉徴収なし口座」の「年間取引報告書」も持参します。
(ご主人ではなく)【mugucha555さんが】「確定申告」する場合は、「年間取引報告書」がほぼ必須です。
『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合
>> 1 その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の【添付に代えることができます】。…
>「源泉徴収あり口座」のほうは、合算申告することで、夫の所得税が配偶者控除→配偶者特別控除になり控除額が減ることでの影響が損か得かがよくわからない…
「ご主人の税金」に影響するのは、あくまでも「mugucha555さんの【税法上の】合計所得金額」ですから、「mugucha555さんの払う税金がいくらか?」はまったく【無関係】です。
「ご主人の税金」と「【ご主人の】所得控除の増減」の関係については、「簡易計算機」で簡単に試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
>…働かずして儲けさせていただいた(精神的重圧はありますが)お金なので…
「相場の儲け」は、「一時預かっただけ」と考えておいたほうが良いです。
今後も相場を続ける場合は、「たっぷり利子を付けて相場に返す」ことになる可能性がありますから、余計な税金を払う必要はありません。(というのが私の考え方です。)
※分かりにくい点があればお知らせください。
※なお、他にも間違いがある可能性がありますのでご留意ください
再度の回答ありがとうございます。
医療費控除のほうは、夫の源泉徴収票・夫名義の通帳・印鑑をもって私が代理でしようと思っています。
後は、行ってから税務署の人につきっきりになって助けてもらうつもりです。
Q_A_様の貼付により、今まで還付は納税する人たちの混雑を避けるために1/15以降で早くいかねばと思っていましたが、3/15以降の遅くてもいいのですね。新発見でした。ありがとうございます。でも私の性格上、早く行くことでしょう…。
夫の所得税の計算書、利用してみました。はじめの回答にも貼付してあり試したときは理解できていなかったので入力してみたもののわからなかったのですが、今回進歩した上で(?)改めて入力してみると、医療費の控除によるお得感が結構大きい♪というのが分かりました。税のほうは世帯として考えたらこだわるほど変わらないような気がしますのでもう考えるの辞めたい…。頭がフリーズ。文系なので数字は嫌いです…。
>「証券税制」は複雑なので、「源泉徴収ありの特定口座」にしておいて「損得は考えず何もしない」というのが「楽」です。
ホントそうですね。来年からはそうします。
>「相場の儲け」は、「一時預かっただけ」と考えておいたほうが良いです。
これも納得です。ビギナーズラックが起こっただけかもしれません。そもそも38万を超えるなんて当初は想像もしていませんでした。自分で株しながらこれってギャンブルと同じだな~と思ってしてました。入門書・基礎知識は読み、調べ、買うときも会社の下調べはしっかりしたつもりですが秋の空のように動きは読めませんね。でもスリリングな感じは好きなので向いてる分野だとは感じて楽しかったけど、これも結果オーライだったから。国内株式を動かしてるのは8割海外の投資家とTVで見て、踊らされているだけ??と怖くもなりました。来年は心して挑みたいと思います。
お礼の枠が余談な話ばかりで申し訳ありません。
無知な私の疑問にお付き合いいただき解決してくださりありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…医療費だけ還付申告して後は黙ってスルー…と考えていましたがダメでしょうか…。
はい、「原則」はダメです。
---
「所得税の確定申告」は、「1年間の所得(税法上の儲け)を元に所得税の額を計算」→「その金額と『源泉徴収などで納付済みの所得税』との過不足を精算する」
という手続きですから、【すべての所得】を申告する必要があります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡損益」は、【特例で】「確定申告などを行なうときでも申告しなくて良い」ことになっています。
たとえば、「源泉分離課税」の「(預金による)利子所得」のような扱いです。
>…申告は不要で、私・夫は税金に対しては何も影響はないという理解でよろしいですか?
はい、「所得税の確定申告は不要」という点は間違いないです。
---
理由は、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」は、【特例で申告しなくて良い】のですから、申告義務があるのは「源泉徴収【なし】の特定口座の譲渡益30万円」だけということになります。
しかし、「基礎控除38万円」がありますから、(仮にその他の所得控除が「0円」でも)「課税される所得金額(課税所得の金額)」は「0円」になります。
・所得金額30万円-基礎控除38万円=課税所得の金額0円(マイナスは0円)
よって、「所得税額も0円」となり、「確定申告しなくてもよい(精算する必要がない)」となります。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) (1)~(3)以外の方の場合
>>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…【残額のある方】は、確定申告が必要です。
---
次に、「夫は税金に対しては何も影響はない」という点についても、
・mugucha555さんが、
・「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」を、
・【申告しない】ならば、
やはり、間違いないです。
理由は、【特例で】「mugucha555さんの合計所得金額」から、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」は除いて考えて良いことになっているため、「配偶者控除」に影響しないからです。
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
>住民税は37.7万-33万=4.7万からの課税分が発生する、ですよね?
これは違います。
---
「源泉徴収ありの特定口座」では、「所得控除」は一切考慮されません。つまり、
・37万7千円×3%=1万1,310円
が源泉徴収されるということです。
『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>平成21年分~平成25年分:所得税7%、住民税3%
---
一方、「源泉徴収【なし】の特定口座」は、「申告して精算」となりますから、『所得控除』や『非課税限度額』が考慮されます。
※『非課税限度額』は、【所得税にはない制度】で、「非課税限度額」よりも所得が少ない場合は「課税しない」という制度です。
・「個人住民税の【所得割】」は、「総所得金額等」が「35万円以下」ならば「非課税」になります。
・「個人住民税の【均等割】」は、「合計所得金額」が「28万円以下(市町村によっては、31万5千円・35万円以下)」ならば「非課税」になります。
※税法上の「扶養親族」「控除対象配偶者」がいると限度額は上がります。
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※あくまでも「参考」です。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
---
mugucha555さんの場合は、「株式等に係る譲渡所得等の金額30万円」=「合計所得金額」=「総所得金額等」となりますので、
・「所得割」は「非課税」
・「均等割」は、「住んでいる市町村次第で課税」ということになります。
なお、「非課税限度額」の計算などはすべて「市町村側」で行いますので、「所得税の確定申告」のように、「自分で税額を計算する」必要はありません。(詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。)
>「口座2つ使い」が「可」だったとしても節税の裏ワザ的なもののような気もする…
完全に合法です。
「特定口座」でも「一般口座」でも、制限なく(証券会社の数だけ)開設できます。
また、「源泉徴収ありの特定口座」が複数ある場合は、どの口座を申告して、どの口座を申告しないかは口座ごとに選択できます。
『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます…
【しかし】、「各口座ごとの損益」は、「確定申告して精算する」以外に「損益通算」する手段がありませんので、「口座が多ければ節税になる」というものではありません。
>税務署に聞く勇気はなくて…こちらが得するようなことにいいですよとは言わなそうで…
税務署の職員さんにもいろいろな人がいますので、「親切な人」「そうでない人」さまざまです。
しかし、聞かれたことに対して「ウソ」は言いませんので、「いろいろなケース」について聞いてみればよいだけです。
ちなみに、「ウソ」を言うと、その職員さんの署内での立場が危うくなります。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
なお、「証券税制」はコロコロ変わり、「特例」も多く「複雑怪奇」といってよい状況です。
また、「税金以外の制度」との整合性も特に考慮されていません。
ですから、「税務署の職員さん」といえども「税制改正ごとにそれを完璧に理解し、改正で生じる問題にも即座に回答できる」わけではありません。
もし、「おかしい・納得できない」という場合は、「職員さんの勘違い」や「管轄違い」の可能性もありますから、「改めて確認」「担当する機関に直接確認」したほうが良いです。
>…私のケースは合算を申告したいならしてもいいけど、申告しなくても別に脱税扱いにはしないよ、という解釈であってますでしょうか?
はい、「所得税」については、「申告しなくてもよい」条件に当てはまります。
また、【仮に】「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合は、「所得税」は【還付】になるはずですから、「脱税」したくてもできません。
(※「個人住民税」は、逆に納税額が増えると思います。)
なお、【しないとは思いますが】「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合は、前述の【特例】はなくなりますので、mugucha555さんの「合計所得金額(税法上の儲け)」は、「67万7千円」ということになります。
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
※不明な点はお知らせください。
※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
再度の質問にもお答えいただき有難うございました。
大変わかりやすい説明をしてくださり、ありがとうございます。
昔から、「こうです」と言われても、「なぜそうなのか」という理由が腑に落ちないと理解できない、面倒くさいタイプでした…。Q_A_様はその点、先生のように噛み砕いてお答えくださり感謝いたします。しばらく続いていたモモヤモヤもスッキリさせることができました。
医療費控除に税務署に行くときは、私の「源泉徴収なし口座」の「年間取引報告書」も持参します。「源泉徴収あり口座」のほうは、合算申告することで、夫の所得税が配偶者控除→配偶者特別控除になり控除額が減ることでの影響が損か得かがよくわからないので、今回は申請しないつもりです。労働者からすれば、働かずして儲けさせていただいた(精神的重圧はありますが)お金なので、そこはしたほうが得だったとしても割り切ることにします。
今回は本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…特定口座なし口座で37、7万円、ありの口座で30万円利益が出た場合、…合算しないといけないのですか?
「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益は、「確定申告してもよいし、しなくてもよい」ことになっています。
つまり、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡損益は【申告しないことにした】」場合は、合算せずに「源泉徴収【なし】の特定口座の譲渡損益」だけで考えます。
『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか?
>>…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。…
>…今年は医療費が25万くらいになったので、春には申告に税務署に行くことは決めています。
>夫の年収は600万ちょっとです。
「mugucha555さんが春には申告に税務署に行く」ということですと上記の質問と矛盾しますので…、
・【ご主人が】、
・「確定申告」で「医療費控除」を申告して、
・所得税の還付を受ける
↓
・ご主人が還付申告を行なう
ということかと思いますが、「mugucha555さんの株の儲け(譲渡所得金額)」と「ご主人の医療費控除」はまったく【無関係】です。
理由は、「所得税」「個人住民税」ともに、「医療費控除」に「所得金額による制限」はないからです。
つまり、「所得金額が多いと医療費控除が受けられない(制限される)」ということはないということです。
『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
*****
(備考1.)
「個人住民税」について
「個人住民税」は、「所得税」とはルールが違い、原則として「所得がまったくなくても」申告が必要です。
理由は、「所得がない」という情報も「個人住民税の課税(非課税)証明書の発行」「国保保険料の軽減」など「行政の手続き」に必要になるからです。
【ただし】、「個人住民税の申告が必要かどうか?」は、市町村ごとにルールが微妙に違いますので、【お住まいの市町村】にご確認ください。
なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益は、【所得税と同じように】【申告してもよいし、しなくてもよい】ことになっています。(これはどの市町村でも同じです。)
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(備考2.)
「夫婦」の場合は、「夫または妻」の【合計所得金額】次第で「配偶者控除」(または「配偶者特別控除」)を「妻または夫」が受けることができます。
その際、【確定申告をしないことを選択した】【源泉徴収ありの特定口座内の株式等の譲渡による所得】は、「合計所得金額」から除かれます。(「個人住民税」についても同じです。)
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※普通は、「申告しても・しなくても」「所得金額(税法上の儲けの金額)」が「なかったこと」にはなりません。
あくまでも、【税法上の特例】です。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
親切な回答をありがとうございます。
今までで一番理解できました!わからない??のモヤモヤが今までで一番晴れた気がしています。
感謝いたします。(でも理解度は80%…自分の理解力のなさにお手上げです)
>「mugucha555さんが春には申告に税務署に行く」ということですと上記の質問と矛盾しますので…、
あ、ホントだ。矛盾した書き方ですね、申し訳ありません。医療費控除をするためだけに確定申告に行こうと思っていました。行くからには株のことも申請せざる負えない状況になるのかな?記入場所があるのかな?医療費だけ還付申告して後は黙ってスルー…と考えていましたがダメでしょうか…。
優しそうな方なので甘えてまた質問というか「確認・おさらい」させていただきたいのですが、(かなりの長文で申し訳ないです)
私も質問した後にもサイトで疑問を解決してくれる同じような事例を検索していて、さっき1つ見つけたのですが、(サイトを張り付ける技能がないので貼れません、スミマセン)
「専門家プロファイル」というサイトで私と同じ専業主婦で源泉徴収なしの特定口座で37万円あって、これ以上利益が増えるとどのような影響(税金や夫の負担)がありますか、という大変似たお悩みの主婦に対して、税理士の回答が「もう一つ別で源泉徴収ありの特定口座を持って、以降の売買をその口座にすれば税の影響は回避できます」と書いていました。これが正解なら申告は不要で、私・夫は税金に対しては何も影響はないという理解でよろしいですか?(住民税は37.7万-33万=4.7万からの課税分が発生する、ですよね?)
もともと私が両方もって「源泉徴収なし口座」を37.7万円に抑えて以降は別証券会社の「源泉徴収あり口座」にしたのも何かのサイトでそういう使い分けをしているという主婦の情報をみた記憶が残っていたからです。でもそれが可か非かはわからず。でも少し前に質問をたてたときには大半が、両方の合算を申告するのが当たり前、しなければ脱税になるぞ!という内容の回答で、何考えてんだ的な1名激しい口調の方が登場したり、回答者同士でこの回答は違うとかとなったりで、怖くなって一瞬で質問を終了にしてしまい、わからずじまいでした。もっと他の意見も聞きたかったのですがビビッてしまい、でも納得できないままでは気が済まない性格なので改めて質問させていただきました。
「口座2つ使い」が「可」だったとしても節税の裏ワザ的なもののような気もするから税務署に聞く勇気はなくて…こちらが得するようなことにいいですよとは言わなそうで。
長々と書いてしまいましたが、つまりは私のケースは合算を申告したいならしてもいいけど、申告しなくても別に脱税扱いにはしないよ、という解釈であってますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
urlが無いとどのスレか分かりませんけど。
特定口座以外で一定の利益が出た場合、確定申告必須です。納税義務がありますので。
特定口座で源泉徴収を選択している場合は、そこは申告不要です。源泉された時点で納税は完了しています。
>「なし口座」は専業主婦が申告しなくていい上限38万以下に調節して抑えたのですが
たいていの市町村で住民税基礎控除は33万円になっています。38万未満なら確定申告不要であっても、住民税の申告が必要です。
住民税はやはり申告しなくてはいけないのですね。
私が利益を出すことで夫の負担が増えたらイヤだなと考えていました。
足し引きしたら逆に損した、というケース。
この分からず屋な頭で考えるより潔く申告したほうがいいですね。
医療費控除の申告に行くことだし…。
こんなことなら2つの口座で調節せずに
もっとガッツリ気にせず頑張って儲ければよかったような気もしています…。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>前回批判的なキツイ回答があり…
なにをもって批判的と受け取られたのが存じませんが、用語を省略しすぎると誤解釈を生む種になるだけです。
>特定口座なし口座で37、7万円、ありの口座で30万円利益…
「特定口座なし口座」、「ありの口座」って、何があるかないかですか。
>もう一つの「あり口座」は税金引かれてるから「無かったこと」にはならないの…
「源泉徴収がある特定口座」という意味なら、確定申告をするかしないかは任意です。
余分に前払いさせられた税金がそのままで良いなら、あなたのいう「無かったこと」にしてもかまいません。
一方、確定申告をすれば、前払いさせられた分の一部あるいは全部が返ってくることがあります。
>確定申告に行かなければ脱税になりますか…
「源泉徴収がない特定口座」の利益が 37.7万円で、株以外の収入源は一切ないのであれば、確定申告自体はしなくてもおとがめはありません。
ただし、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
>今年は医療費が25万くらいになったので…
株の譲渡所得が両方で 67.7万円。
これが税法でいう「合計所得金額」です。
医療費控除額は
25万 - 67.7万 × 5% = 216,100円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
他に基礎控除 38万円。
その他の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はお書きでないので無視して、「所得控除の合計」は 696,000円。
「課税される所得」は、
677,000 - 696,000 = 0
よって、所得税は発生しません。
前払いした分は全額返ってきます。
すなわち、あなたのいう「無かったこと」にしたら、前払い分が返ってこず損をするということです。
----------------------------------------------
なお、確定申告をすれば「合計所得金額」は 67.7万と認定されますので、夫は今年分について配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」11万円になります。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧な回答ありがとうございます。
このような計算事が苦手でおバカなので半分くらい理解できませんでした(スミマセン)、
しかし、どうなんだろう?と悩むより確定申告に潔く行ったほうがよいことは理解できました。
申告します!ありがとうございました。
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