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株取引の確定申告において去年の損失分を繰り越し控除したいのですが、
(口座は特定口座の源泉徴収ありです。)
例えば去年30万の損失があり今年50万の利益が出た場合
(利益の配分はA証券で30万、B証券で20万)
確定申告はA証券の分だけでもいいのでしょうか?
両証券分を申告しても還元される金額は同じなので今後の損益通算を考えたらA証券分だけの申告の方が得なような気がします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・去年(29年):30万の損失


・今年(30年):A証券30万の利益、B証券20万の利益と想定

29年の損失30万がA、B両証券合わせてなのか、どちらか一方だけなのかは不明ですが、どちらにしろ損失分が30万であれば、一般的には30年分の確定申告はA証券だけでいいと思います。B証券分を申告しても、分離課税ですから支払う税額は変わりません。(とはいえ、所得控除の額によっては、分離課税分からも控除できる場合がありますので、必ずしもそうとは限りませんが)
利益分は翌年に繰り越さないですから両方申告しても構いませんが、それにより総所得額が増えますから、保険料や自治体からの何らかのサービスに影響する可能性もなくはないと思います。質問者さんの個別の事情がわからないので、何とも言えませんが。

なお、株を所有していると配当もあると思います。配当も株譲渡との損益通算や繰越損失との通算が可能です。特定口座であっても、株譲渡益とは独立して確定申告する・しないを選択できます。申告する場合でも、配当は総合課税か分離課税を選択できますので、有利になるほうを選ぶといいと思います。
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この回答へのお礼

>利益分は翌年に繰り越さない
利益分も繰り越すと勘違いしてました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/14 22:22

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