医療費控除が申告できる時だけ確定申告し
ている給与所得だけのサラリーマンです。
8年前に亡くなった父が所有していた上場
株式がありまして、これは当時の遺産分割
協議で私が相続することに決まって(株式
取得の相続税はすでに支払い済み)いたの
ですが、株券の名義書換手続きに手間取っ
てしまい、なんと昨年の8月になってやっ
と手続きが完了した次第です。
すると、名義書換が出来なかった期間に未
払いとなっていた配当金合計額を、証券代
行信託銀行がずっと保留してくれていたら
しく、昨年の8月に「未払い配当金」とし
て一気に私の口座に振込まれたのです。金
額にしてたった4万円ほどですが…。
今後も売るつもりはないため、株券自体は
手元にあり、特定口座等には入れていませ
ん。調べてみると、私の課税所得金額では
平成17年度分であれば確定申告で税金の
還付が期待できそうです。
しかし、困ったことに古い配当金では源泉
徴収税率が20%、10%、そして最近の
ものは所得税7%+住民税3%といったよ
うにまちまちなのです。さらに、名義書換
後に発生した中間配当金も新たに振り込ま
れてきています。
これらの配当金は合算して平成17年度と
して申告するものなのでしょうか?それと
も各配当金が決定された年ごとに分けて、
遡って申告するのでしょうか?
配当金はたいした金額でもないし、このま
ま源泉徴収されたままにしておいたほうが
かえって良いのかも知れませんが…。
となたかお分かりの方、ご教示をぜひお願
いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般の配当所得は、株主総会などにおいて決められた日に所得として認識されます。
未払になっていたのは、信託銀行からの未払なので、各年分ごとに、別々に所得を計上することになります。17年に一括でもらっても、収入すべき年は、別々になります。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます!
なるほど、そうだったんですか…。すでに亡くな
った父に対しての配当金であっても、ですね…。
それでは、17年中にもらった未払分の配当金と、
名義書換で正式にいただいた配当金とは合算して
かまわないんでしょうか?まさか、相続税と関係
してくるなんてこと、ないんでしょうか?
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