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確定申告で『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?』という項目がありますが、どちらが良いのですか?
昨年、株の譲渡益と配当がありますが、一昨年の譲渡損で損益通算してもまだマイナスです。
関係ないと思いますが、暗号資産の売買で100万以上の雑所得を計上しています。

A 回答 (2件)

それらの所得では、次年度収めるべき住民税が源泉徴収されています。


住民税納付をそれ(前納分)で済ますか、
改めて住民税申告して次年度清算をするか、という判断になります。
住民税額については、
前納分と、住民税申告による次年度清算結果は同じですが、
所得が上がる分、例えば、国民健保料金が上がります。
これらの損得で選ぶことになります。
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>株の譲渡益と配当がありますが、一昨年の譲渡損で損益通算してもまだマイナス…



それなら素直に所得税でも住民税でも申告しておくのがよいです。
申告不要としますか?』は「いいえ」です。

ただ、もしあなたが国民健康保険か後期高齢者保険の方なら、住民税で特定口座を申告すれば繰り越し相殺をする前の所得額が、翌年分国保税などに反映されますので、申告して還付される住民税額と増える国保・介護保険等を天秤に掛けて判断しないと、あとで泣きを見ることになりかねません。

サラリーマンの方なら、特に関係ありませんので最初に記したとおりでよいです。

>暗号資産の売買で100万以上の雑所得を計上して…

株の譲渡所得とも配当所得とも別物ですので、関係ありません。
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