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確定申告(総合課税)をして、「配当控除」を受けようと思っています。

そこで、証券会社から送付された「特定口座 年間取引報告書」を見て、「確定申告書等作作成コーナー」から入力をしようと思っています。

ところが、取引をしている証券会社が数社ありますが、うち1社は、「特定口座 年間取引報告書」の上段の「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収課税等」欄の記載はありますが、下段の「配当等の額及び源泉徴収税額等」欄の記載がない(全額ゼロ)の証券会社のものがあります。

当証券会社は、短期間のみ取引をしたので、配当金の受取りもなく、株式も売却し、現在は、その口座も解約したので存在しません。

その様な、証券会社の「特定口座 年間取引報告書」も入力する必要があるのでしょうか。

尚、他の証券会社と、損益通算すべき、売却損は、当証券会社にはありませので、念のため、申し添えておきます。

A 回答 (5件)

どちらも源泉徴収ありの特定口座なのですね。


確定申告するかしないかは、口座ごとに選択できます。
また、それぞれの口座について、株譲渡益と配当とはそれぞれ申告するかしないかを別々に選択できます。
さらに、配当については、総合課税か分離課税かを選択できます。ただし、申告する配当はすべてどちらかの選択になり、個別に選択することはできません。
また、所得税と住民税とで申告するかしないかを個別に選択することもできます。つまり、所得税で申告して、住民税で申告しないという選択も可能です。これにより、所得税で還付を受け、住民税や健康保険などのサービスには影響を与えないということも可能でになります。

> 「入力する」のと、「入力しない」では、ほんの僅か(何円程度?)「入力しない」方が、「還付される税金」が多くなるようなのですが、

これはちょっと不思議ですね。これだけの情報では何ともわかりません。
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この回答へのお礼

毎回のアドバイスを有難うございます。

◇今回の質問の「どちらも源泉徴収ありの特定口座なのですね。」は、おっしゃる通りです。

ただ、念の為の確認ですが、ネットでの操作を誤って「一般口座」で投資信託を購入してしまつた銘柄がある場合、その配当金は、税金が引かれて再投資されているケースも、「確定申告するかしないかは、口座ごとに選択できる」のでしょうか。

不可であれば、大作業するしかないのですね。
それも、毎年は面倒なので、来年に向け、一旦解約して、「特定口座」で買い直すしかないと思っています。


◇後段の「これはちょっと不思議ですね。」については、
「確定申告しない特定口座」の選択が可であった場合、入力するか、入力しないかで、「上場株式等の譲渡」欄の「収入金額」や「所得金額」に変動があるので、それに対する「税金の計算」も変わることがあるのではないでしょうか。


◇また、「所得税と住民税とで申告するかしないかを個別に選択することもできます。」については、難しいので、もう少し、勉強します。

いずれしろ、僅かな金額を取り戻す為と言え、確定申告は、素人には、難しいですね。

お礼日時:2018/02/04 22:09

再度の補足を拝見しました。


おっしゃるとおりです。

配当金は源泉徴収済みですので、一般口座であっても申告不要です。
紛らわしいご回答で申し訳ありませんでした。
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> 「一般口座」で投資信託を購入してしまつた銘柄がある場合、その配当金は、税金が引かれて再投資されているケースも、「確定申告するかしないかは、口座ごとに選択できる」のでしょうか。



一般口座であれば、源泉徴収されていませんから、原則は確定申告するしかないです。
(その他の所得の種類と一般口座での売却益の額によっては確定申告不要となるケースもありますが)
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「一般口座であれば、源泉徴収されていませんから、原則は確定申告するしかないです。」とのことですが、「一般口座」になっている「投資信託」の「収益分配金再投資のご案内」を、改めて確認したら、やはり「所得税」と「住民税」が引かれた金額が「再投資金額」になっておりました。

つまり、「株式投資の口座を『特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座』のどれにしても、配当は基本的に源泉徴収される」、「NISAが配当金が無税になる唯一の制度」ではないでしょうか。

※株の配当金と税金のしくみ ~確定申告で税金を取り戻そう~
http://asset-campus-oag.com/stock-dividend-tax-924


①今回の場合は、当該「投資信託」の売却は、行っていないので、当「投資信託」については、売却益は発生していないので、それに限れば、確定申告の必要はないのではないでしょうか。

②ただ、他の口座との損益通算を行いたい時は、確定申告をすれば良いのではないでしょうか。

③しかし、他の「源泉徴収なしの特定口座」とあわせて、「20万円以上の利益」が出ている場合は、確定申告が必要になる。

との理解でよろしいのでしょうか?

※特定口座と一般口座の違いって?損しないための選び方
http://orekabu.jp/account-type/


不勉強で、何度も申し訳ありませんが、よろしくお教え願います

お礼日時:2018/02/05 01:14

>その様な、証券会社の「特定口座 年間取引報告書」も入力する必要があるのでしょうか。



・「源泉徴収あり」を選択した特定口座ならば、入力しても入力しなくてもどちらでも良い。

・「源泉徴収なし」を選択した特定口座ならば、入力しなくてはならない。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。

「『源泉徴収あり』を選択した特定口座ならば、入力しても入力しなくてもどちらでも良い。」で、よく分かりました。
つまり、一旦、所定の税金を払っておれば、それ以上の特典を申請するかは、個人の自由と言うことでしょうね。

不勉強で申し訳ありませんでした。
助かりました。

お礼日時:2018/02/04 09:28

ご質問にかかる情報は入力する必要がありません。

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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

私も、おっしゃる様に「入力する必要がない」と思ったのですが、
「入力する」のと、「入力しない」では、ほんの僅か(何円程度?)「入力しない」方が、「還付される税金」が多くなるようなのですが、どの証券会社の「特定口座 年間取引報告書」を「入力する」か、「入力しない」かは、任意に決めてよいものなのですね。

お礼日時:2018/02/04 01:18

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