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セックスレスの夫婦は、拒否してる側を性的被害で訴える事は出来ますか?

A 回答 (5件)

夫婦間のセックスにおいて、拒否した側を訴えることは出来ません。


夫婦は共同体、という位置づけです。したがいまして、拒否する側とされた側双方の問題として解決を図るべきなのです。拒否される側にも問題がある、ということです。

又、ストレートにセックスレスを理由とする離婚原因はありません。それは、いわゆる性格の不一致、となります。それは法律のいう離婚原因である、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という抽象的な離婚原因の中に包含されています。
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この回答へのお礼

ご説明感謝いたします、ありがとうございました❗️❗️

お礼日時:2023/02/17 09:27

性的被害、ではないです。


結婚の「契約不履行」で離婚申し入れができます。

結婚契約には、「結婚相手とセックスすること」、「結婚相手以外とはセックスしないこと」が含まれています。
婚姻中はセックスレスを理由に浮気はできないので、離婚して別の人とセックスする権利を得るのです。

セックスを拒否する目的で罵詈雑言を浴びせられ、精神的苦痛を与えられたのなら、その精神的苦痛に対する慰謝料請求はできるかもしれません。
それは裁判所に相談してください。
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性的被害では出来ないです


セックスレスによって婚姻関係が破綻しているという理由で離婚を求めたり、賠償を求めたりすることは出来ますが、それが認められるかどうかは状況次第ですね
レスに至るやむを得ない理由(妊娠期間中であるとか高齢であるとか)があるなら難しいと思います
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できません。


離婚の事由にはなります。
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強要したら訴えられるでしょうね。


それって性的暴力、DVにあたるでしょうから。
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