
No.4
- 回答日時:
納税地の原則を整理すると次のとおりとなります。
所得税 住所地(事業所所在地に変更可)
住民税 住所地および事業所所在地の双方
事業税 事業所所在地
申告は、それぞれの納税地所在の、税務署(所得税)市町村(住民税)都道府県(事業税)に対してするのが本来の形です。
ただし、住民税と事業税については、所得税の申告をすれば申告があったものとみなされるため、個別に申告する必要はありません。したがって、所得税の納税地をどこにするかだけを決定すれば、その他については気にしなくても大丈夫なのです。他の回答者の方たちが、所得税の納税地のことしか記されていないのは、住民税と事業税については納税地を意識する必要がないからです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
納税地はご自分で選択できます。
開業届を税務署に提出する時に納税地を自宅にするのか事業所にするのかを選ぶことになります。
申告書等の送付先は納税地になります。
お近くの税務署に質問すれば丁寧に教えてくれますよ。
参考URL:http://www.tokyo.nta.go.jp/category/guidance/01. …
No.1
- 回答日時:
はじめまして、個人事業主経験者です。
納税地は、開業届を出した税務署が主管となりますので、
ご自宅で登録するか、事務所で登録するかによります。
また、事務所で開業届を出した場合、ご自宅の家賃やローンは経費として認められません。
#ご自宅を支社的な事業所として登録すれば、話は別ですが、
その場合は事業に対する占有率によって認められる経費額が変わります。
ただ、ご自宅と事務所を両方登録しますと、両方に市民税が掛かりますので、
その点だけ気を付けて下さいね。
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