A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
私が死んだら私の独身時代の貯金は遺産として
夫にいくことになりますか?
↑
ハイ、全部もしくは一部が行きます。
相続人が夫だけなら全額夫ですね。
遺言をしても、半分は遺留分として
夫のモノになります。
私は独身時代に貯めた多額の貯金があります
夫は貯金0どころか借金があります
私の独身時代の貯金が1円も夫にいくことのないように
するにはどうしたらいいですか?
↑
・生前に使い切る
・生前に贈与してしまう
・離婚する
・財産を隠してしまう
・相続廃除という制度を利用する
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人
となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
遺産として私名義で残しておくと遺言書を
書いたとしても半分は夫にいっちゃいますよね?
↑
お子さんがいなければ、法定相続分の
1/2が遺留分として夫に行きます。
No.5
- 回答日時:
「私が死んだら私の独身時代の貯金は遺産として夫にいくことになりますか?」
全部または一部が夫に行きます。
「私の独身時代の貯金が1円も夫にいくことのないようにするにはどうしたらいいですか?」
死ぬ前に離婚するしかないです。
「遺産として私名義で残しておくと遺言書を書いたとしても半分は夫にいっちゃいますよね?」
夫以外に相続人がいなければそうなります。
No.4
- 回答日時:
そんなにご主人に遺したくない場合は、あなたのお元気なうちにあなたの遺して上げたい人(恋人?姉?)に出来るだけ渡してしまわれるのがオススメです。
受け取った方には贈与税の支払いが発生しますが、多額の資産ならそれを払っても喜ばれると思います。
No.2
- 回答日時:
詳しくは、専門家に聞いたほうが良いです。
ケースバイケースですので質問者さんの状況がわからなければ一概にこうなる…とは言い切れません。基本的に遺言書は、裁判所が認めない限り、どれだけそれっぽく書いても遺言書としては認められませんので、旦那さんに50%や場合によっては75%行く事があります。これは、現存している親族なんかにもよりますので。
認められる遺言書は、本人が勝手に書いて保管すれば良いと言うものではないので、自分で書くにしても自筆証書遺言としておく必要があります。
逆にそうしておけば、自分の財産をどうするかは遺言書通りになると思います。
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