A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
持ち主は義母ですから自分(嫁) のものに名義を変えるには売買か譲渡になるでしょう
コレが旦那さんの名義であれば相続できたのですが 義母の場合は法律上他人ですから義母が死んだところで貴女に相続権はない。
リスクがあるとすれば 嫁の貴女が譲渡を申し出た場合図々しいと思われることくらいでしょうか。
納得価格で売買なら問題はないでしょう
No.3
- 回答日時:
肝心なことが書かれていません。
姑さんはお元気なのですか、それとも鬼籍入りされているのですか。
お元気なのなら、姑と嫁の関係は推定相続人ではありませんから、金銭を払うことなく登記を書き換えれば税法上の贈与となり、嫁に贈与税の申告と納付義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もちろん、嫁が姑に時価相当の金銭を払うのなら贈与ではありません。
一方、既に旅立たれているのに登記をそのまま放置してきただけなのなら、姑さんの法定相続人は誰と誰で合計何人いたのか、また、姑さんが先だったのか夫が先立ったのかなどの情報が必要であり、軽々に回答できる話ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
義母の持ち物なので、夫が亡くなったら、継続して住めるか義母と相談でしょうね。
夫の物足りないなら相続できたでしょうが。
義母の持ち物かつ義母も亡くなってるなら義母のきょうだい、その子供たちの承諾がないと相続できなかったと思います。
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