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証人尋問とはことなり当事者尋問では、本人に宣誓させるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。当事者本人に制裁を伴う宣誓を強いて不利益な事実までも供述させることは過酷が伴うという配慮に基づく規律である。

なぜ、当事者本人に制裁を伴う宣誓を強いて不利益な事実までも供述させることは過酷が伴うのですか?

確かに不利益な事実は言いたくはないでしょうが、だめなことでは?

A 回答 (1件)

日本においては、【不利益な供述を強要すること】は憲法違反ということになります。

(憲法第38条第1項参照)

よって、【憲法に違反するような行為は、行うことができない】ものと考えられますので。


【参照条文】
●日本国憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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