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大学生は扶養を外れた時、バイト先の社会保険にはいかなる場合も入れないのでしょうか?
加入条件には中間学生は入れないとありますよね?

A 回答 (3件)

いいえ。



学生でも勤務時間が正社員の4分の3以上の場合は加入することになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

もともと勤務時間が4分の3以上が要件でしたが、
4分の3に満たない人も加入するように要件が拡大されました。
この要件拡大部分のみ、学生は適用外になっています。
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社会保険加入は法定で強制なので、条件を満たせば加入となります。

その場合、自動的に扶養からは外れる事になります。(順序は逆ではない)
近年拡大された、101人以上事業所で週20時間以上で加入する場合、学生は除外ですが、
通常の労働者の3/4以上の労働時間(一般には週30時間)の場合は、学生か否かは関係なく加入となります。
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社会保険の適用事業所全てに共通する短時間労働者の加入条件は、その事業所の常勤労働者(社員など)の週の所定労働時間及び月の所定労働日数の3/4以上で勤務することです。

これが大前提になり、学生でもこの条件を満たせば社会保険加入となります。

これに該当しない場合に、昨今話題の
・事業所の厚生年金被保険者が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の賃金が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用見込み
・学生でない
の条件が適用されます。

多くの事業所では社員の所定労働時間は週40時間なので週30時間以上で勤務するなら学生でも社会保険加入となる場合が多いかと思います。

https://akatsuki-sssr.com/blog1120/
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