アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願い致します。

106万円の壁の加入対象条件として『月収8.8万円以上(年収106万円)』と記されています。
様々な情報を見てきましたが、『月収8.8万円以上が毎月約束されている人』と書かれている場合と『年収106万円の人』と書かれている場合があります。

私の仕事はその月により大きくバラつきがあります。
6万円程度の時もあれば10万円の場合もあります。
それでも年収106万円には届かない計算でしたので、深く考えていなかったのですが、この8月から時給が大幅にアップしました。
これによりもしかすると年収106万円を超してしまう可能性が出て来てしまいました。

会社に『月収にバラつきがあっても、年収106万を超す場合は加入対象者なのか』と聞いても『強制ではありません。来年からでもかまいません』と言われ『結果的に106万円を超していて未加入だった場合は、ご自身で確定申告に言ってください』とも言われました。
ですか、毎年必ず年末調整を行っていますし、今年も行います。
年末調整を行った上で確定申告も…などありえますか?
市役所に行って聞いてみたのですが『今現在扶養に入ってらっしゃるご主人の職場の健康保険組合に聞いてください』と言われてしまい…
主人に聞いてもらったところ『年収106万円です』との返答をいただきました。

対象となる月収(年収)は純粋な手取りで『時給×時間×日数(×12)』だと聞いております。
交通費と賞与は含まないと理解しているのですが、仕事の繁忙期には時給+100円期間があり、明細書には『特別休日』と記され支給されます。
これは『手当』としてみなされ、含まれないでしょうか?

加入条件の他の条件は全て当てはまっています。

今まで自分とは無関係と思い、のんびりしていたツケが回ってきて慌てふためいてしまっています。
どうぞご指導をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

106万の壁とはマスコミが勝手に言っていることであって、


(扶養家族対象になっていた人の)社会保険の適用拡大の話ですよね。

厚生労働省のホームページに出ています。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

フローチャートが出ています。
「1か月あたりの決まった賃金は88,000円以上ですか?」にNOだと
「新たに厚生年金保険や健康保険に加入する方ではありません」とあります。
※賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください
という但し書きがあります

ただしお仕事の契約書類を見てください。
「契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×Q2(※)でみた労働時間×52週÷12か月」で計算します」
ともあります。その場合は加入対象の可能性ありです
※1週間当たりの決まった労働時間は20時間以上ですか?(雇用保険加入者は除く)
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

こんなに分かりやすいフローチャートがあったのですね!
賃金の所では『No』に進めますが、時間の所は雇用保険加入者なので『Yes』になってしまいます。
このフローチャートを見せながら上司と話し合ってみます。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2016/09/20 15:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています