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借金や税金を滞納してる
親が夜逃げした場合
保証人になっていなくても子に
請求が来ることはありますか?

A 回答 (10件)

相続するまで返済義務はありません。

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税金の場合はありません。


借金の場合は、闇金融の場合は地獄まで追いかけられます。
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税金であれば子供には来ないでしょう。


 
借金は種類によると思います。
ヤミ金ならヤクザ屋さんが来るかも?
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死亡が確認された場合には遺産として引き継ぐ事になります


ですが、遺産相続を拒否する事も可能です
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来ることは来ます。

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来ることはあります。



親が逃げて高校生の息子しかいない家に取り立てが来たこともあるそうです。
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税金に保証人って無いが・・?




なので 相続権で引継ぎになる事はあります・・
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この回答へのお礼

その保証人は借金の保証人のことです…

お礼日時:2023/03/30 17:55

親の借金は、親が死亡もしくは法的にそうされたとき相続として引き継がれます。

マイナス遺産なら放棄をとその時すれば良い。
税金も同様です。

しかし、貸主は口達者に少しでもいいからと仕払を求めてくる。
決して1円たりとも渡してはいけない。
債権を引き継いだと解釈され全額を払うことになるので。
保証人でなくても。
また、勝手に保証人にされていることもあるので、要確認を。
その時は、弁護士へ相談のこと。
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その保証人は借金の保証人のことです…」←?



其処?

あなた達 質問者って 此処を批判してやろう・・と毎回考えてるの?・・

他の回答者が 既に正解を出してるのだから それでイイのでは?

敢えて 批判指摘を探さなくても・・
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闇金なら、あるかもね。

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