プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、3歳の娘と主人の3人暮らしです。ですが、私には、施設にお願いしている3人の娘がおります。その施設に入っている高校生の娘から、スマホがほしいから、お母さん保証人になってと言われました。ところが、今の主人が仕事を辞めた事、ギャンブルが好きな事私の実母の借金が重なって、私には¥200万円以上もの借金が有ります。そんなこんなで、生活もままならないので生活保護をもらって生活しております。近々、自己破産する事を考えています。そうなった場合の子どもの携帯保証人は当然出来なくなる事なのでしょうか?

A 回答 (7件)

自己破産をする以前に、生活保護受給者は「連帯保証人」になれないハズ。


娘さんには「生活保護を受けているので力にはなれない」と断るしかないかと。
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自己破産する前にスマホの契約を締結すれば、


宜しいのではないでしょうか。

[余計なことになりますが…借金してまでギャンブルをつづける
お母さまには、受け容れ難い現実、認め難い現実があるという
ことはないでしょうか。
依存症を治したいのであれば、千葉県にある病院が
【条件反射制御法】という治療法でクリアしてくださるそうです。
10週間入院が必要になります]

すべてが上手く進むと
いいですね。
Good Luck!
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ちなみに、契約者が親でないと契約できかねると思います。



なので、高校生には契約できないと思います。

もし、どうしてもと言うのであれば、あなた名義で、プリペイド式スマホの購入ということになると思います。

プリベイド式だと、買ったプリカ分しか使えないので、使い過ぎれませんので安心ですよ。

詳しくはソフトバンクでググってください。
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この回答へのお礼

色々なご意見、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/07/12 08:40

契約時だから良いのでは?



生活保護でも公民権はあるので。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/12 08:41

>そうなった場合の子どもの携帯保証人は当然出来なくなる事なのでしょうか?



まぁ、無理なんじゃないですかね。
逆に聞きますが、借金踏み倒そうとしている相手にお金貸せますか?

高校何年生か不明ですが、「高校生にスマホは要らない」「成人してから買えばいい」とでも返せばいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

厳しいご意見ありがとうございます。当然、罰当たりな人間ですよね。主人が、借金できないので、私がつくるはめになってしまいました。

お礼日時:2016/07/12 08:44

今は生活保護制度はそう甘くはないはず「受給者条件上」自己破産は生活保護者「国税から貰っている」は自己資産も預金もないからもらえるはず!


なぜ借金なんかつくれるのか?不思議ですけど。
何を担保に金を借りたか判らない。まさか生活保護証明書や免許証で借金しているなら、空いては高利貸しか?詐欺屋も知れない。生活保護者に自己破産は有りませんよ!?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。借金をつくったのは生活保護をもらうかなり前でした。何年かは頑張って返済していましたが、主人が仕事を辞めて、失業保険の給付金のみだったので。

お礼日時:2016/07/12 08:50

契約する電話会社に事情を説明して、お尋ねになれば、いいのです。

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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/12 08:51

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