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祝日の事です。あんまりよく分かってません。
祝日が土曜日と重なった場合は振替休日?で月曜日に休日とかになったりはしませんよね。さすがに。
2023年の4月29日がそうです。
詳しい方だけ回答お願いします。バカにするような発言はおやめ下さい。酷いと通報やブロックで対応します。

A 回答 (4件)

土曜日はなりません。

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同じように感じる人はきっと多いですよね。


なぜ土曜日が祝日になった時は、振替がないんだ…と。
私だって同じです。
今年は、4月29日だけではなく、土曜祝日の当たり年です。
カレンダーを見ると、結構多いですよ。いやですね。

で、なぜかというお答えになるかわかりませんが、
まず大前提として、
使用者が労働者に与えなければならない休日は、
週当たり最低1日以上と定められています。
つまり週休を2日確保することは、使用者の裁量です。
会社が法廷にしたがって定めているノルマの週休1日分
(これが一般的な解釈として日曜日です)を国民の祝日と
重ねてしまった場合は、政府としてこれを補填して
あげる義務が発生します。そのための振替委休日です。
一方で使用者の裁量で増やしたお休み(多くは土曜日)
と祝日が重なってしまった場合は、
そこまで休日を補償する必要性がないと判断しています。
つまり広く世間では、日曜日は法の定めに従って設定した休日。
土曜日は企業が善意で定めた休日というように、
設置事由に大きな隔たりがあります。そういうことなんですよ。
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一般的に日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日です。


法定休日と祝日が重なった場合、法定休日が振り替えられるのです。

もちろん、企業の雇用の規則などにより、法定休日が日曜日でないこともあり、法定外休日は設けないこともあります。また、週休日数と曜日を固定化し、祝日を休日としない企業もあります。
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日曜と祝日に被った時以外は振替休日はありません。

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