プロが教えるわが家の防犯対策術!

カメラ撮影の仕事をしています。
本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。
公共交通機関での移動が多いです。
この移動時間は労働時間として請求できますか?
カメラは私物です。
もちろん持って行くように指示されています。

A 回答 (2件)

職場によると思います。

私は外回りの多い、公務員です。直接自分の机のある職場に出勤する場合は、当然勤務時刻(時間)前に出勤の確認をします。直接、出先へ出勤の時には、勤務時間開始から、その場所に着くまでは、勤務時間です。本来の職場への通勤経路以外は、かかった交通費が出ます。勤務時間終了時刻までに、出先から(多少余裕を持って)戻れないような時は、直接帰宅する交通機関利用時間も勤務時間です。
退勤時刻は、本来の職場の敷地から出るまでが、一般的に勤務と解釈されています。
ただ、職場によっても、雇用関係や個人経営によっても、労組などとの関係とかも含め、解釈はさまざまだと思います。
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交通費は経費に入りません。

と言う事は労働時間ではないということです。事務職でも9時から5時までの勤務なら9時までに机に座って9時から事務を始め、5時になったら仕事を終えます。会社のドアを開けてロッカーで着がえて机に座るまでの時間は勤務時間ではありません。貴方が自由業なら、新人のモデルなどはバリ島現地集合現地解散でギャラは現地の時間だけと言う物もあります。
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