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カメラ撮影の仕事をしています。
本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。
公共交通機関での移動が多いです。
この移動時間は残業代として請求できますか?
カメラは私物です。
もちろん持って行くように指示されています。

A 回答 (3件)

移動中の事故は労災になりますよね。


それを考えれば勤務時間内と捉える会社が多いとは聞きますが。
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出してくれない所なら契約しないのも道です。


昔はそういう会社有りました。
でも破綻します。
景気いい時は、
そういう職業はやります。
でも不景気になれば、
やがて出さぬ会社を切り、
出す所とだけ取引の道に
乗り換えます。
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よく現場へは直行直帰というタイプの仕事もありますよね。



勿論、中にはいったん、事務所へ出社してから各現場へ行くという場合も。

前者は移動時間は労働時間とみなされませんが、後者は事務所に行ったら
タイムカードを押してとかあると思うので、各現場への移動時間は労働時間に含まれますね。

まー、それを行ったら運送業、警備とかも待機時間ってかなりあって
労働の為に待機してるのに、無給だったりします。

それって日本の労働法って問題だなと感じますね。

カメラは私物については、配送業なんかマイカー持ち込みを条件にする会社もあります。

つまり、そういうような会社とは契約しない方が良いですよ。
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