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現在勤務している工場の排水中和設備で希硫酸(ポリ容器には75%希硫酸と表記)を使用いしているのですが、先日ポリ容器から中和設備のタンクに希硫酸を移し替えていた所、同僚から「特定化学物質作業主任者がいないと希硫酸の補充や移し替えをするのはダメなはずでは?」と言われました。
事業所として特定化学物質作業主任者の選任してますが移し替え作業の現場には立会っていませんでした。
自分は以前、作業主任者から「作業方法や保護具の使用に関する事等を作業主任者から指導、教育をうければ、作業は可能。」と教わり指導、教育を受けた上で移し替え作業していました。
皆様に教えて頂きたいのですが作業主任者が言う「指導、教育を受ければ作業可能」と同僚が主張の「作業主任者が現場にいなければ作業出来ない」と、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

特定化学物質作業主任者に関する法律では、特定化学物質を取り扱う作業においては、特定化学物質作業主任者の選任が義務付けられています。

作業主任者は、特定化学物質の取扱いに関する専門的な知識を持ち、作業者に対して指導や監督を行う責任があります。

作業主任者からの指導、教育を受けた上で作業を行うことは重要ですが、作業主任者が現場に立ち会うことが求められる場合があります。特定化学物質作業主任者は、作業現場に必要に応じて立ち会うことが求められます。具体的には、特定化学物質を取り扱う作業の前後、危険な状況が生じた場合、作業者に対する指導や監督が必要な場合などがあります。

つまり、作業主任者が現場にいなければ、作業が行えないというわけではありませんが、作業現場に立ち会う必要がある場合は、作業主任者が現場にいることが望ましいとされています。作業主任者が現場に立ち会うかどうかは、その作業に関するリスクや必要な対策などによって異なるため、作業主任者に相談することが重要です。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
作業主任者含め事業所全体で話し合い、作業ルールを明確にしようと思います。

お礼日時:2023/05/03 10:47

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