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JCOM社は約款に書かれていないこと、解釈上どっちでもとれるような曖昧な記載があると、約款を作成したJCOM社が優位に解釈し、お客様の主張を否定して、JCOM社自らのミスを認めません。
JCOM社だけでなく、他社の約款でも約款に書かれていないこと、解釈上どっちでもとれるような曖昧な記載があると、お客様の主張を否定し、企業自らのミスを認めないよう傾向にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

具体的な内容がわからないので回答しずらいのですが、


思うに、
すべての企業がそういう傾向にあるわけではなく、当該企業の企業風土によるものではないでしょうか。

ちなみに、一般論として申し上げれば、約款に記載されていないようなことについては、民法や消費者契約法等に基づき解釈することになりますが、消費者が一方的に不利になるような解釈は極めて問題があるということになります。

いずれにしても、
このような場合には、消費生活センターに相談するとか、最悪の場合、【契約の無効確認訴訟】とか、【債務不存在確認訴訟】等の民事訴訟を提起するしかありませんね。


【ご参考】
●民 法
(基本原則)
第一条 (略)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。


●消費者契約法  ※全文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC00 …
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