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リフォームの減税ですが、不動産賃貸の大家でもご入居中の賃借人様のために補修工事を行った時に使うことができるのでしょうか。下記の2つが気になっております。ご存じの方、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

投資型減税-50万円以上の費用で所定の工事を行うと、工事費の10%がその年の所得税から控除される
固定資産税の減税-所定の工事を行うと、翌年の固定資産税が1/3減額される

A 回答 (1件)

賃貸住宅は所有者が自ら居住の用に供している訳ではありません


物件を修理すれば、その額は修繕費または減価償却費として不動産所得の計算上必要経費に算入され、その分の所得税等が減額されます
ただし当該共同住宅に住宅の所有者も居住している場合、その部分の経費額は必要経費とはならない訳ですから、当該部分の修繕費はリフォーム促進税制の対象となる場合があると思われます
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この回答へのお礼

自身が住んでいる物件で事業の経費でない場合、ということですね。理解いたしました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/08 09:28

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