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私は地元から新幹線、特急乗り継いで3時間かかる県
外で製造業、電子回路設計技術職の契約社員、
40才の男です。

すごく人間関係の良い職場です。
私は転職多く、今の会社は地元から一番遠い職場ですが、ここまで良い職場は初めてです。

転職してまだ半年です。
3年経過した再来年に正社員になります。
独身で兄弟はおりません。

私はこれまで17年間で地元、近県での派遣技術職がメインで機械、電気電子、半導体分野において
短期の勤務、職場を15回変わり(その都度引っ越し)、これといった実務の技術力を持っておりません。

✳️本を読む、ネットで調べるなど勉強をしてきていますが、実務ではその勉強内容は使ったことがありません。

私は地元や近県での人間関係が良くなく、3ヵ月以内で退職も多かったです。

私は地元から離れれば離れるほど、アウェイの方が人間関係が合いやすい、勤続年数も長くなる性格です。

両親は75歳でまだ元気ですが、特に母は昔より体力が落ちてきました。時々足が痛いと言っています。5年後とか、将来要介護状態になると最も近い血縁者は私なので、絶対に介護をしないといけないのでしょうね?

ちなみに私の年収は250万円ないので、
月10万円以上はかかる介護施設に丸投げするのは、私の貯蓄は40歳で130万円という事もあり、ギリギリだと思っています。
両親の年金で介護施設に入れようかとも思っています。

もし私が地元に戻って介護しないといけないなら、両親が亡くなるまで、介護を1年以上やると思います。(今の会社では介護休暇実績なし)
そうなると、その間ブランクと見なされ、技術職としてやってきたキャリアが崩壊してしまいますので、

両親が亡くなった後の就職は国内の人手不足の電子回路設計技術職に応募したいのですが、採用されにくいと思います。

何せ、キャリアが崩壊するのは嫌です。
もし介護を放棄すると逮捕されるのでしょうか?

お叱りのお言葉等、お願い致します。

A 回答 (5件)

今 一番 お国が考えなきゃいけないのは


こう言う事なんですよね。
同居を勧めたいけど実際に退職しなきゃならない状況に追い込まれる。
それだけのリスクを背負っても
同居したが為に行政は助成も援助もしなくなる。
要するに 老々介護か独居でなければ
行政は力を貸してはくれません。
介護認定受けたところで家族が同居では
何もしてくれないのが現実なんです。
ケアマネさんやヘルパーさんはついてくれたとしても
じゃぁ その間に買い物へ行ってきますとか
お仕事に行きます。と言ったところで
数時間が限度。
下手して 当事者が自分の事が出来る状態であれば
行っても遣る事が無いから様子を見に行く時間帯だけです。
となってしまい
現実的ではないんですよね。
本当に必要なポータブルトイレや日用雑貨(おしりふき)とか
細々したものは全て自腹購入
在宅での介護程 見えないお金がどんどん消えていくのに
紙パンツでさえ医師の書見が無ければ認可されない。
書見があっても
要介護の上限がきまてつぃ待っているので却下間違え無し。
管を抜いてしまうからつなぎを着せなきゃならないのに
そのパジャマの金額と言ったら???
介護用品のお高い事。
でも
親だけで家族が同居じゃなければ
安い金額でお弁当も届けてくれますし
助成金も出ます。
どっちを選択しますって聞かれたら
間違えなく 年金で賄える施設を選択するでしょ?
だから入居難民が増える一方なんだけど
たまたま運悪く入居できなきゃ
本当にお金が底つくのはあっという間ですから。
早い段階で認定を受けて
ケアマネさんを決めて
お願いをしていく事を進めるしかないですよね。
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法律上は、子が親の介護をする義務はないです。


子が親の介護をすべきという発想は古いのではと思います。
そうならないためにも介護保険があります。
40歳以上の人なら、介護保険料を支払っていますよね。
そして,
老人ホームに入居でもよいと思います。
もしかすれば質問者様の親は低年金でしょうか?
そのような場合は、本人は有料老人ホームに入居して生活保護を活用するという方法はあるのです。
------
そして,
法律上は介護と扶養は、意味が異なります。

●介護(オムツ交換など)について
法律上は、たとえば子が親の介護をする義務はないのです。
たとえ親子関係であっても、法律上は介護の義務はないです。
そのためにこそ、介護保険での介護サービスがあるわけです。
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●扶養(金銭的・経済的援助)について

Ⅰ 最後のパンの1枚をも分割
最も強い扶養義務は夫婦間の扶養、そして、未成年の子を親が扶養する場合の、ふたつ、です。(民法第七百五十二条・第八百二十条)
扶養の最小単位(核家族)であり、大げさに言えば、最後のパンの1枚をも分割して食べる関係です。
Ⅱ 余裕があれば....
直系血族・兄弟姉妹)に関しては、『余裕があれば扶養したほうがよい』という程度です。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
なぜなら、法律上は、扶養に明確な基準はないです。
たとえば赤信号で車が交差点へ侵入すれば違反になるのは明確ですが、扶養には明確な基準はないです。
ここでの扶養は、努力目標のような程度です。
Ⅲ 特別事情の場合
上記以外の三親等内に関しては、普通は、扶養義務が発生しません。
民法 第八百七十七条 第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

扶養を三親等内までに拡大するためには、家庭裁判所の判断が前提です。
いずれにしろ、民法877条2項による「家庭裁判所の特別事情」の手続きがない(そのような事例は非常に少ないと思います)なら、心配ないのです。
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施設でオッケーです



年金で足りないなら生活保護にして施設いきましょう

仕事ありきで大丈夫です。

当然でしょう
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極端なことを言わせてもらえば「介護離職はダメ」だよ。


もう映画館でやってないと思うけど、そのうちネトフリかレンタルビデオで見られると思うので、「ロストケア」っていう映画を見て考えてください。
松山ケンイチ、介護離職したのがすべての不幸の始まりだと思いました。
身の回りの世話などの直接の介護は公的支援や有料の支援を使って、他人の世話になってください。
資金はご両親の年金や蓄えで何とかできます。
地域包括支援センターとか、ケアマネとか、福祉事務所とか、民間のサービス会社とかにうまいこと任せて背負い込まないことです。

1244かわちゃんさんは、ご自分のキャリアや幸せをつかんでください。
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仕事を辞めて介護をするというのは反対です。


介護のために収入がなくなって生活苦とか、美談でも何でもありません。
もちろん、経済的にも問題がなく、自身で介護をしたいと考える人がそうするのであればご自由にどうぞ、ですけどね。

基本は年金を使ってもらうとして、不足分は手伝うことになるでしょう。(自分もそのつもりでいます)
施設入居が必要な場合、施設によって金額は様々です。
リーズナブルな施設は順番待ちになりがちですし、ぎりぎりになってから慌てて入居先を探すのではなく、要支援の頃からケアマネとの関係を構築していくことが大切と思います。
ヘルパーやデイサービスなど状況に合わせて効果的な支援を受け、元気を保つことも重要ですしね。

ところで
>もし介護を放棄すると逮捕されるのでしょうか?
これは本当にそう思ってのご質問でしょうか?
仕事を辞めてでも介護しないと逮捕される、と?

人間関係は鏡です。
ケアマネはもちろん、行政や地域の支援センターも相手は人です。
ひねくれた見方、発言は、せっかく親身になろうと思っている人の気持ちをそぎます。
お互いに協力するのだという意識を持ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。

ところで
>もし介護を放棄すると逮捕されるのでしょうか?
これは本当にそう思ってのご質問でしょうか?
仕事を辞めてでも介護しないと逮捕される、と?

➡️はい。本当にそう思っていました。
法律で、介護責任法違反とか?ネットや何かで、
介護放棄は逮捕とか書かれていたと思うので。母親や親戚にも、介護しないと逮捕されると言われましたので。ニュースで報道されるかも?と。

私の認識が誤っておりました。申し訳ありませんでした。

 ちなみに、私の地元は介護しない人間はダメ人間か、親から離れるのは良いが、遠い県外に働きに行った人間は変人と思われたり、近所の過干渉がひどい土地柄です。できればもう戻りたくないです。

お礼日時:2023/05/21 19:56

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