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今年の、2月末に父親が急になくなりました。
相続税の申告は今年の10月以降のようです。
私は、沖縄に引っ越す予定だったのですが、住民票は
移動させてもいいのでしょうか?
また、10月よりも早く申告することは出来ますか。
家族は、私と母親と妹です。

A 回答 (2件)

>相続税の申告は今年の10月以降のようです…



相続財産の整理などに時間がかかるということですか。
相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。2月に亡くなられて 10月以降というと、正味はわずかしか残りませんから、早めに済ますことができるならその方がよいと思います。

>10月よりも早く申告することは出来ますか…

亡くなられた翌日以降 10か月以内ということです。

>住民票は移動させてもいいのでしょうか…

相続税は国税です。海外のことまでは存じませんが、国内である限り、納税はどこでもできます。沖縄県であろうが北海道であろうが、一向に差し支えありません。

なお、相続税に関して詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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1.相続税の非課税枠は、遺産の純資産額が「5000万円+1000万円×相続人数」ですから、質問者さんの場合、8000万円まで非課税となります。

この場合には、相続税の申告は不要です。

2.ご質問文には、相続税の申告をされると書かれていますので、8000万円以上の純資産があるのですね。相続税法では、相続税の申告は亡くなられた日の翌日から「10ヶ月以内」に、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に申告することになっています(納税も原則として10ヶ月以内です。納税は、申告した税務署以外の金融機関などでも可能です)。

3.この「10ヶ月以内」に相続税を申告すれば、配偶者(=質問者さんのお母さん)は、配偶者控除により次の通り、かなり優遇されます。
(1)配偶者の相続分は、1億6000万円か、
(2)あるいは、1億6000万円を超えていても、配偶者の法定相続分まで非課税になります。配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2(民法900条)ですから、例えば遺産総額が10億円なら、配偶者は5億円を相続してもいっさい相続税を納税する必要はありません。
(3)小規模宅地の特例により、宅地の評価額を減額できます。
しかし、この「10ヶ月以内」に申告しなければ、これらの特典を使うことはできなくなります。正確な遺産総額が出せなくても、とりあえず「10ヶ月以内」に税務署に申告しておいたほうがいいです(後日、更正手続きが可能です)。

4.なぜ、ご質問文の中で「10月以降」とされるのか、その理由がわかりませんが、もちろん、それ以前に相続税を申告することは可能です。また、相続税は亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に申告するのですから、相続人(=質問者さん)の住所は関係ありません。沖縄に引っ越されても住民票を移されても何ら問題はありません。
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