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生前贈与について、父名義の農地がありますが、高齢で脳梗塞も患いこの先そんなに長くない状態です。父が亡くなってから土地等の名義変更するのと、健在中に名義変更するのでは、税金の違いなどメリット、デメリットがあれば教えてください。

A 回答 (6件)

>父が亡くなってから土地等の名義変更する…



相続税。

>健在中に名義変更する…

贈与税。

>税金の違いなどメリット、デメリットが…

贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名です。
相続税と比べて、基礎控除も少なく税率は高いのです。
必要外に税を払いたくなかったら、相続まで待つことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、高い贈与税を払ってでも今のうちに自分のものにしておけば、相続時に兄弟など他の相続人に分割する必要はなくなります。

ただ、民法では 5 年以内、税法では 3 年以内の贈与は相続の先取りと判断されてしまいます。
もし、この間に父が旅立ってしまったら、贈与はなかったことにされてしまいます。
------------------- 引 用 -------------------
(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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父の名義の土地の名義変更の税金とおっしゃられますが、相続や贈与による税金が問題です。


ただ、農地の場合地価が安いので贈与税や相続税も宅地ほどの負担はないかと思います。

名義変更はしなくても固定資産税負担さえすれば罰則規定はありません。
名義変更は相続や贈与の申告とは別の税で登録免許税が掛かり、司法書士に依頼するとそれに伴う報酬も別途掛かり、一度に大きな費用が掛かります。

バブル期以降、土地の価格が低下し続けており、固定資産税評価証明書を基に算定がされるため、相続と名変をずらす人も多いようです。
私自身も自宅は亡き父の名義のままで、しばらくは名変はしません。
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農地だと売却難しいいので、大変だよ~^^



ご質問内容は他の回答者様が仰っていらっしゃるので割愛しますが「農地は売却できない」で検索すればワンサカ出ますから、そこもチェックされた方が良いかもです^^

しかも個人→個人。ではなく、農業委員会が絡むケースもありますからね
^^一応補足まででした^^
https://o-uccino.com/front/articles/48733
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相続を巡って兄弟間で争う危険があれば、相続税との天秤に掛けて選択。


その心配が無ければ、遺産で相続。
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お父さんが亡くなられてからの相続税より生きて居られる時にする生前贈与の方が税金が高くつきますよ。


でも生きて居られる内にお父さんが誰に相続させるかハッキリしていればスムーズに事が進みますが亡くなられてからでは兄弟が居られるなら皆の実印や書類を集めなくてはいけないのでめんどくさいと思いますね。
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相続してから登記する方が登記費用は抑えられます。


納税猶予が受けられる条件があるなら、生前贈与はしない方が間違いなく良いです。
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