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父がなくなり今相続が発生しています。

Aという土地は母が相続するという事で合意し、税務署にもAの面積全部を母だけが相続した事に税務署に申告する予定です。

その後Aの相続登記を行わず、被相続人名義のままでA1とA2の二筆に分筆し、A1を税務上の相続人である母、A2を私の名義に変更したいのですが、疑問が発生しました。

このように、税務上母が相続した事になっているA2は、被相続人名義から私への直接相続登記できるのか、それとも一旦被相続人から母への相続登記での名義変更を経てから、母名義から私名義への贈与登記が必要になってくるのかどちらでしょうか?

また、A2を私名義にするという事は、母から私へA2の評価額分だけ贈与が発生したことになりますよね?そのA2の金額が年110万の非課税枠以内なら、贈与税はかからないという事でよろしいでしょうか?

A 回答 (5件)

#3再回答



あー、換地が絡んでるんだね。
そうすると質問の性質が全く違ってくるよ。

従前地分筆であれば被相続人の名義のまま分筆が可能。
ただ、申告期限までに測量・分筆されるかどうかの問題があるよね。
こういうケースでは、相続税は従前地の評価額で課税されるケースがほとんどなので、まずは税務署に事情を説明して助言を受け、適切な内容で遺産分割協議書作成することをお勧めする。
現段階ではA2が確定できていないため、税務署では従前地で評価すると回答すると思うよ。
もちろん、換地の進捗状況によっても差が出るだろうけど。
組合からいくつか書面が出ているはずだから、税務相談の際にそれを持っていくと話がスムーズ。
できれば相続関係図も持っていくといいね。

区画整理事業と税金の申告が別問題(縦割り行政だねぇ)だからちょっと面倒。
組合が何と言おうとも、税金に関しては税務署の回答が優先されるケースが多いしね。
質問者には結構面倒で気の毒だけど、心折れることなく対応して欲しい。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り、申告期限に測量と分筆が間に合わないんです。

ちなみに、A全体の評価額は、すでに税理士さんに依頼して算出されています。
なので、A全体の評価額×(A2の仮の面積/A全体の面積)=A2の仮の評価額というわけです。

この式で算出したA2の評価額が約50万円となるのですが、私の課税財産が50万円増えた事に伴って増える相続税額が微々たる金額だという事です。面積も大体4坪程度です。

微々たる金額なので、税務署にはA全体を母が相続したと申告して、測量・分筆後に被相続人名義のA2の名義を私が相続したという事にしたいんです。

区画整理組合も司法書士も、この方法が一番手間と費用が掛からないので、一番適切な方法ではないだろうかといい、税理士は「たった4坪評価50万円の土地について、税務署に相続申告しなくても、税務署が指摘してくる可能性は低いのではないか?」という見解でした。

やはり、微々たる面積と金額(4坪50万円)の相続であっても、申告しておくべきなのでしょうか?

また、被相続人名義のA2を、#3のご回答に遭ったように、中間省略登記はできるものなのでしょうか?

お礼日時:2020/03/22 13:40

#3.4 再回答。



司法書士や税理士がかんでいるんなら、それら専門家の推奨する方法で進めるのがベター。
本件は個別性の高い案件、ケースバイケースで結果が変わるから。
具体的な内容を知っている専門家を信頼するのが無難。

これ、書き出すと長文になるから割愛するけど(笑)
専門家は自分の専門分野のことしか言わない、こわいこわい。


微々たる金額でも脱税は脱税。
税務署が追及するのは脱税額の多寡ではないからね。
それを踏まえて、申告すべきかどうかは自分で判断すること。
税理士がついてるんだから、税務署から問い合わせがあっても税理士に任せればいいんじゃないかな。

本件の場合、中間省略登記はできないよ。
できないということもあるけど、できたとしても中間省略する必要もないのでは?

父→(相続)→母→(贈与)→質問者  という流れは税務署向けの回答、つまり登記を具備しない

父→(従前地分筆)→(相続)→質問者 という流れは実際に登記するが2者間の登記なので中間省略はナイ。(母は相続していないので登記する必要がない)


本件の場合、微々たる額の脱税や節税のためにリスクを冒す必要もないと思うよ。

無責任に私の意見を述べるなら、父→母→質問者の流れだと母から質問者への生前贈与になりかねないから、あまりお勧めはしないかな。
税理士がそこまで見てくれているなら別だけど。

ぐっどらっくb
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これ、ぱっと見は脱税案件だよね。


税務署はそう疑って調査する。
とはいえ、小規模な土地であればいちいち調査はしないかな。

まず大前提なんだけど。
亡くなった人は法律行為をできない。
だからA1・A2に分筆(申請)ができないし、土地を故人の名義のまま質問者へ所有権移転することもできない。


法律上、相続は亡くなった瞬間に発生する。
その土地の所有権は、相続により法定相続分に応じて法定相続人が取得している取得されている状態。
遺産分割などを経て相続分が確定し、不動産の相続登記を行う・・・というのが、法定相続の割合以外で不動産を取得する唯一といっていい方法。
母が土地を単独で相続したことにする協議書を作成すれば、母が単独で相続登記ができる。
また、登記をしないこと自体には罰則がないので、相続登記を行わないというケースも珍しくはない。


で、質問者がやろうとしているのは登記の手法の一つで『中間省略登記』という行為。(詳しくは検索して)
これは現行法では不可になる場合も多いので注意が必要な行為。
ただ、本件の場合は違法というよりも、そもそも被相続人(父)は故人なので譲渡(=法律行為)できないため中間省略登記もできない。
母が相続→相続登記→A1.2へ分筆→質問者へA2の所有権移転登記(原因 贈与)という流れ。
つまり、故人から質問者への中間省略登記はできない。
これが結論。

また、土地A2を母(法定相続人)から子(法定相続人)へ110万円の非課税枠で贈与した場合、相続税の脱税目的の贈与とみなされる可能性が高い。
ご家庭ごとに様々な事情があるだろうから、実際には脱税目的ではないのかもしれないが、税務署からお尋ねがあった際にはその事情を税務署へ説明して納得してもらえるなら、本件は脱税ウンヌンではなく適法な譲渡ということになる。
この辺の仕組みを理解しておけば相続ではなく譲渡でいける可能性はあるよ。


揚げ足取りな蛇足だけど。

>税務上母が相続した事になっているA2は、被相続人名義から私への直接相続登記できるのか、

被相続人から母が相続したことになってるんだから、直接『相続』登記することは100%不可能。
この場合は贈与による所有権移転登記。


本件の場合、何を目的にしているかにもよるんだけど。
単に登記費用を軽減したい場合には、相続登記や分筆登記は簡単なので司法書士ではなく自分で登記手続きをするといいよ。
相続税を減らしたいのであれば、すでに発生した相続で節税するよりも、母に一旦相続させてから、母からの生前贈与を受けるという方が良い場合もあるので、その辺の仕組みをしっかりチェックするといいよ。
素人考えで安易に実行する前に、それぞれの専門家に無料相談会などを利用して相談することをおすすめする。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
脱税するつもりはありません。

区画整理の換地のためにAの筆を分ける必要があるんです。
で、A2の土地と、その他二筆が換地されて一塊になり、そのひとかたまりの新しい土地を私名義にするという事です。

他2筆を私名義に相続登記し、A2を母名義に相続登記すると、その新しい一塊の土地の中に、私の名義と母の名義が混ざるので、それを避けたいので、A2を私名義にしたいんです。

ところが、現時点でA2の面積がはっきり確定していれば、問題なく相続の時にA2の面積を私が相続したと税務署に申告し、A2を私名義で相続登記できるんですが、現時点でA2の面積が確定しておらず、おおよその面積しかわからないのでどうしたものか?と困っている所です。

区画整理組合に確認したら、組合が被相続人名義のまま正確な面積で分筆してくれるそうです。(分筆可能だそうです)
組合が正確な面積を測量してくれるのと同時に筆を分けてくれて、さらに分筆登記費用が組合負担になるんです。

だから、組合が測量と分筆までやって下さった後に、A2の面積分だけ私の名義にしたいのです。
おおよその面積だけでも税務署に申告した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2020/03/22 12:03

>その後Aの相続登記を行わず、被相続人名義のままでA1とA2の二筆に分筆し



死亡者は法律行為は出来ません、登記には住民票や印鑑証明が必要です、死亡者は取れません。

>このように、税務上母が相続した事になっているA2は、被相続人名義から私への直接相続登記できるのか、それとも一旦被相続人から母への相続登記での名義変更を経てから、母名義から私名義への贈与登記が必要になってくるのかどちらでしょうか?

最初から、母と質問者で相続する分割協議書を作成すれば良いと思いますが、できない理由があるのですか?
他の相続人が同意しないとか?
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>税務上母が相続した事になっているA2は、被相続人名義から私への直接相続登記できるのか…



論点、順序が違います。
A2 も法定相続人の 1人である以上、A2への直接相続登記は何も問題ありません。
登記が完了したらそれに合わせて相続税の申告をするのです。

相続税の申告期限は相続の発生から 10ヶ月以内と定められていますが、A2への直接相続登記が 10ヶ月を過ぎてしまうのなら、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>A2を私名義にするという事は、母から私へA2の評価額分だけ贈与が発生したことに…

どうしても一度は母が全面的に相続したとして登記しなければならないのなら、その後でまた登記し直せば贈与となります。

>金額が年110万の非課税枠以内なら、贈与税はかからないという…

同年中にその他の贈与が一切なければね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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