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隣地を購入する予定で手付金の下6桁を払い、お互いのキャンセル申し入れ期間も終了し、購入が確定しています。
昨日までに解体して更地にする作業が終わり、売主さんも連日現場に来ていました。
一度にまとめて工事をやった方が搬入費とかがなくなるのでかなり安いとのことで今回の工事で我が家との境界壁も一緒に壊してしまったので手続きが完了次第、周りの塀をいち早く取り付けようと思っていて施工業者は解体してくれたところでお願いするつもりでいました。

それで売主さんから更地で塀がない状態が長く続くと道のショートカットに使われたり、犬の散歩コースになってトイレスポットになるので塀だけでも早く工事してあげられないのかと親分に頼んでくれて親分は在庫にもよるけれど連休明けすぐからでも工事には取り掛かれますよと回答してじゃあすぐにやったほうが良いと売主と親分はやる気満々で明日、カタログを持ってどのような塀を希望するのか親分とその会社の塀の担当者とあとは不動産会社の担当者が我が家を訪問することになっていてなぜか売主も同席するようです。

最初からその業者さんにお願いするつもりでいたし、今回の解体工事も最低でも300万円近くかかると思っていたのが150万円程度で終わって小石や芝生を丁寧に拾ってくれて土しか残っていないような状況なのでそこにお願いするのは構わないのですが、一番の疑問点としてまだ残額も払っておらず登記も売主の名前で我が家の土地になっていませんが、人様の土地に我が家名義で塀の工事を始められるのでしょうか?
もしくはお金さえしっかり我が家で払えば売主名義で依頼して工事を進めるとかも可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

塀(へい)は建物では無いので建築許可は不要です。

誰の土地でも建てられます。土地の売買とは無関係です。土地の売り主買い主が了解(口頭で可能)していれば基本的に契約は成立しますのでそちらも問題なしです。但し塀の中心部を境界線の何処にするかは注意と確認を売り主買い主で詰めておく必要があります。なるべく自分の土地の中に作りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的には問題ないのかもしれませんが、不動産屋さんがどうしても名義変更が終わった後にしてほしいらしく、そんなに遅くならずにやるのでそこまで待ってほしいとのことでした。
デメリットもしっかり話してくれたり、色々やってくださる正直不動産の方なので今回はその意見を尊重しようと思います。

お礼日時:2024/04/30 22:30

●【一番の疑問点としてまだ残額も払っておらず登記も売主の名前で我が家の土地になっていませんが、人様の土地に我が家名義で塀の工事を始められるのでしょうか?】



⇒既にキャンセル申し入れ期間も終了しているようですし、契約は締結しているわけですよね。
契約が成立している以上、全く問題はありませんね。

また、登記には「公信力」、いわゆる【権利関係にかかる公示(外観表示)の通用力】がないので、本件において特に関係はありません。

すなわち、【契約が成立しているか否か】、また、契約の成立に疑義があるようであれば【売主が合意しているかどうか】が重要なのです。


●【もしくはお金さえしっかり我が家で払えば売主名義で依頼して工事を進めるとかも可能なのでしょうか?】

⇒上記のとおり、あなた様の名義で工事を進めてもらって構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的には問題ないのかもしれませんが、不動産屋さんがどうしても名義変更が終わった後にしてほしいらしく、そんなに遅くならずにやるのでそこまで待ってほしいとのことでした。
デメリットもしっかり話してくれたり、色々やってくださる正直不動産の方なので今回はその意見を尊重しようと思います。

お礼日時:2024/04/30 22:31

売買契約は交わしているのでしょう。



だったら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的には問題ないのかもしれませんが、不動産屋さんがどうしても名義変更が終わった後にしてほしいらしく、そんなに遅くならずにやるのでそこまで待ってほしいとのことでした。
デメリットもしっかり話してくれたり、色々やってくださる正直不動産の方なので今回はその意見を尊重しようと思います。

お礼日時:2024/04/30 22:30

>人様の土地に我が家名義で塀の工事を始められるのでしょうか?


売買条件で双方が納得していればいいのでは?
私も不動産の売却で同じような経験をしたが、契約時に買い主が引き渡し前にリフォーム工事をしたいと言ってきたので、支障無しと答えた。
そこらは書類に記録で残せばいい。
口頭のみはダメ。

>売主名義で依頼して工事を進めるとかも可能なのでしょうか?

名義と言うより発注者が誰か=工事請負契約の契約者が誰か、だよね。
あなたが代金を払って売り主が発注するならその代金相当は贈与になるのでは?
何かおかしいよね。
どこで数字を調整するの?

更地への侵入が気になるようだが、そこは工事施工者が仮設で何とでもするのでは?
先行して外構を作ると建物の本体工事で邪魔にもなるだろう。
配管類は埋設もするので施工できなくなる恐れすらある。
あくまでも養生は仮囲い(それこそコーンやロープでも無いよりはマシ)で計画すべきであって、先行しての外構はよく考えたほうがいい。
ヘタしたらGL(地盤面)が変わる可能性もある。

あまり施主が動かないで、設計者や工事施工者が考える内容かと。
やたらと施主が動いてトラブルになることもありますからね。
質問の本題の外構工事のことも、仲介業者が動くのでは?
なぜ甲乙のあなたと売り主が悩む?

もしかして、お隣なので仲介業者を入れず直接の売買?

あと、余談失礼。

>塀(へい)は建物では無いので建築許可は不要です

一般的にはそうなんだけど、、、
防火・準防火の地域だと気を付けたほうがいい。
この地域で門塀のみを後付けするとき、自治体によっては建築面積ゼロでの確認申請、の話も出る可能性あり。
(許可ではなく確認処分を求める申請ね)
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/04/30 22:32

売買契約が確定をしてるので依頼者が貴殿で構いません。


売主が邪魔をする事もないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的には問題ないのかもしれませんが、不動産屋さんがどうしても名義変更が終わった後にしてほしいらしく、そんなに遅くならずにやるのでそこまで待ってほしいとのことでした。
デメリットもしっかり話してくれたり、色々やってくださる正直不動産の方なので今回はその意見を尊重しようと思います。

お礼日時:2024/04/30 22:30

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