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この度、隣の土地を購入することにしました。この土地の所有者は30年近く管理・手入れ等しておらず、全くの放置状態です。
不動産業者から事前に送られてきた重要事項説明書を見ると、瑕疵担保責任について「負担しない」のほうに○がついていました。
土地の場合、瑕疵担保責任は負担しないというのが普通なのでしょうか。

また、隣の土地には大きな木が一本育っていますが、これは瑕疵にはならないのでしょうか。この木を撤去・処分する際にもし費用がかかるとすれば、それは通常、売主と買主どちらが負担すべきものでしょうか。
売主には土地を更地にして渡すという義務はあるのでしょうか。

不動産取引は全くの初めてで何も分からないので、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

■「土地の場合、瑕疵担保責任は負担しないというのが普通なのでしょうか。


⇒土地・建物に関わらず、個人が売主の場合は、瑕疵担保責任を負担しないのが普通です。
 また、瑕疵とは地中の埋設物のような隠れた不具合や欠陥のことで、
 土地に大木が立っているような誰が見てもわかることは、瑕疵とは言いません。

 それから、不動産は現状有姿で売買する場合が多いですが、
 どのような状態で物件を引き渡すかは、売主と買主の力関係です。
 買い手が他にもいる物件なら売主が有利ですし、そうでないなら逆になります。

 大木を撤去せよ、費用負担せよ、瑕疵担保責任を負いなさい、
 これらの条件を求めることは交渉事としてはアリですが、
 売主は「それなら売るのはやめます」ということができますから、
 一方的に自分の希望をぶつけるようだと失敗するでしょう。

 周囲に相談できる人がいなければ、不動産業者に助言を求めたらよいと思います。
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この回答へのお礼

売主が個人か業者かで違うんですね。全くの素人で何も分かりませんでしたが、回答いただき大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 09:30

隣の土地を購入した経験者です。



隣接地の購入の機会は、一度きりのチャンスです。

立木くらいの事で、もめるとチャンスを失います。
(自然発生木などであれば、購入後自分で処分すれば良い。数万円の相場)

隣接地のメリットは、居住空間が広がるとともに将来的な資産価値が高まり、市町村が定めた条件を満たすと、毎年の固定資産税が居住用と同等の軽減措置の恩恵を受けることが、可能な場合があります。(うちは受けています)

撤去費用がかかるコンクリート塊や産業廃棄物などが無ければ、売ってくれるチャンスを逃がさず即断すべきと考えます。
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この回答へのお礼

ご経験者からのアドバイス、とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 09:26

 今のあるがままの姿で売却すると言うことでしょう。


 木も要らなければあなたが切って下さいということです。

 売り主からすれば、あなたがどういう目的でその土地を購入しようが、どうでも良いということになります。
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