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建設業をしていますが、施主から、建築地の隣地まで、やぶ蚊、虫対策の為に草や雑木を処理してくれと依頼されました。
 ところが作業を委託した業者が間違えて、許可をもらった隣地以外の隣の土地まで処理してしまい、その地主から、「現状の変更により、袋地で草木が生い茂り利用してない事が一目で解る状態から、利用が可能と見える状態になっている、課税されていなかった土地に課税されたら税金を負担することを確約書にして提出するように。」と求められていますが、その税金を負担する責任があるか教えてください。

A 回答 (1件)

ありません。

課税対象になるのは地主です。請求されても、断るようにして下さい。投稿内容から見て課税対象になりません。但し、その地主が何かに利用した場合課税対象になりますが、貴方が払う必要ありません。
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この回答へのお礼

素早い回答感謝します。ありがとうございます。
日曜日にまたがり工事をしたとの事で、隣近所にお詫びの挨拶に伺うと、全ての方から、蚊や虫の発生源になっており、地主が頼んでやったものと思ったと言われ、逆にお礼まで言われました。その地主さんには定期的に処理管理するようにと伝えてくださいと、言われました。
第三者のアドバイスで安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/02 09:06

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