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戸籍を整える目的で離婚し、期間を空けず再婚した場合、弊害はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 名字変更です

      補足日時:2023/06/13 16:59

A 回答 (6件)

ひょっとしてひょっとすると,夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除をしようとしたときに面倒なことになるかもしれません。


あとはお子さんがいる場合に,戸籍上は両親が再婚扱いになるために,お子さんが嫌な気持ちになるかもしれません。

民法750条と戸籍法107条の規定があるために,夫の氏を称していた法律婚の夫婦が妻の氏を称するようにしたい場合には,一度離婚をし,改めて同一男女が婚姻をするしか方法はありません。これは手続上の問題なので致し方ないことであり,これをもって犯罪だということは相当ではないと考えます。

さて冒頭で触れた「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」というのは次のリンク先に記載された減税制度です。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 @タックスアンサー
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その第一要件が「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」ですので,離婚後再婚した夫婦では,直近の戸籍謄本ではそれが証明できないおそれがあります(前婚10年,後婚10年の合計20年を主張しようにも,後婚戸籍では10年しか証明できない)。この場合,前婚の除籍謄本を添えることで合計20年が証明できるように思いますが,僕は税務通達に精通しているわけではないのでその可否は判断できません。実際にやるとなった場合に,税務署または税理士に確認しなければならなくなると思います。

お子さんの気持ちについてはそのご両親の説明次第だと思いますが,事情を知らずに再婚している事実をお子さんが知った場合には,少なからず傷つけることになってしまうかもしれません。そのための心のケアは,お子さん本人が戸籍を見る前にしておくべきのように思います。

ああ,それだけじゃないですね。お子さんがいる場合には,お子さんの戸籍上の氏も変えることになると思うので,お子さんが学校に通っている場合には学校に氏が変わった旨を連絡しなければなりませんし,またお子さんの友達にも名前が変わったことが知れわたります。そして,その親御さんたちにもその情報が共有され,どんな事情があったとしても「あの子の両親は離婚した」ということだけが独り歩きをして,お子さんの日常生活にも影響するかもしれません。

あとは,ひょっとすると年金分割の問題もあるかもしれませんが,その点は僕にはさっぱりです。社会保険労務士に問題がないかを確認したほうがよいように思います。

問題があるとすれば,氏が変わったことによる風評被害的なものがあるかもしれない点でしょうか。そこを家族全員で乗り越えられるのであれば,大丈夫のような気がします。
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「戸籍を整える目的」では離婚はできないです。


離婚は、同居義務と扶助義務が崩れたときだけです。
従って、#3の言うとおり犯罪です。
なお、名前の変更は家庭裁判所の認定が必要です。
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妻が筆頭者(妻の氏)の戸籍謄本を夫が筆頭者になる(夫の氏に変更する)ために、離婚してすぐに再婚するのは何の問題もありません。

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厳密に言えば、公正証書原本不実記載罪


という犯罪になります。
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婚姻届時には妻側の姓を名乗ったが、夫側の姓に変更したいようなことですか。


ちょっと違うかもしれませんがとにかくそんなことなら、離婚の翌日に再婚でかまいません。

女性の 300日間再婚禁止という規定はつい最近廃止されましたが、廃止以前でも焼けぼっくいに火を付けるのは 300日以内でもかまいませんでした。
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「戸籍を整える」どういう意味ですか?理解できません。

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