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普通に両親がいるのに、養父って何ですか?

A 回答 (6件)

前のご質問の流れから、相続関連ですよね、その前提で。



養父とは、養子縁組をした場合の、養子に行った先の父親の事を指します。

通常の養子であれば、実の両親、養父母それぞれからについて相続権がある事となりますが、特別養子縁組をした場合は、実の両親からの相続権はなくなり、養父母からのみの相続権となります。
(その代わり、実子とほぼ同じ扱いなりますが)

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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 ANo.4です。



 婿養子は、現行法制度上まったく意味がないとは言えないと思います。

 なぜなら、養子縁組は氏を奥さんの実家の氏にすることだけが目的ではないからです。
 
 養子縁組の大きな意味は、ANo.5さんも書かれていますように、奥さんのご両親と養子縁組しない場合は、奥さんのご両親の相続人になれませんが、養子縁組されると実子と同じ権利を持った相続人になれることです。
 奥さんにご兄弟がおられる場合、奥さんの家庭には相続人が一人増えることになりますから、相続財産が増えます。

 相続人以外に財産を譲ると贈与になり、受ける額にもよりますが、最大で贈与税が50%かかりますので相続税とは比べ物になりませんし、相続人が増えて財産が分散される方が、相続税が安くなりますから、節税にもなります。

 婿養子は、戦前の家督制度を引きずっているとはいえますが、「婿養子制度」というものはありません。
 結婚して、奥さんのご両親と養子縁組されることを一般的に「婿養子」と呼ぶだけで、法律用語でも制度でもないです。

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 以下、少し専門的になりますが、法律的(戸籍法)な違いを書いて見ます。ただし、実生活では余り関係のないことですが。

・婚姻時に妻の姓を選択されますと、戸籍の筆頭者は妻になりますから、戸籍の記載順は、妻、夫の順に戸籍に記載されます。

・一方、婚姻時に夫の姓を選択されると、戸籍の筆頭者は夫になり、戸籍は、夫、妻の順に記載されます。そして、その後、奥さんのご両親と養子縁組されると、新しい戸籍が作られるわけですが、その際の新しい戸籍は筆頭者と記載順は変わらずに姓だけが奥さんの実家の姓になります。

・つまり、養子縁組の有無により、戸籍の筆頭者と記載順がが変わることになります。
 具体的には戸籍の記載が、前者の場合は「妻の名前・(続柄の記載なし)」「夫の名前・続柄は夫と表示」、後者の場合は「夫の名前・(続柄の記載なし)」「妻の名前・続柄は妻と表示」、となります。

・要は、妻が筆頭者になることを気にされるご主人が今でもおられるので、こういった手続きをされるわけです。戸籍の面では、夫婦別姓を希望される方から、筆頭者にこだわられる方まで色々おられると言うことですね。こういったことについては、なかなか男女共同参画とは行かないようです。
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回答は二つあります。



一つは多く回答が出ている通り、
養子縁組をした場合に、養親となる人物が男性であれば、便宜上、養父と呼ぶ、というもの(法律上は養父と養母の区別に意味は無い)。
一つはNo2の回答にもありますが、
法律とは無関係の単なる「育ての(男)親」のこと。

いずれも、実父母が生きていることは養父母の存在には何の影響もありません。

なお、婿養子制度は現行法制度上まったく意味がありません。女性の氏を受け継ぎたければ婚姻時に女性の氏を選択すれば充分です(知合いに一人います。彼は別に養子にはなっていません。ちなみに世間的にはこれを婿養子と呼ぶ人もいますが、法律とは無関係です)。女性の父親と養子縁組をする必要はありません。

元々婿養子制度は息子のいない家で男に家督を継がせるための制度であって、家督相続の存在しない現行法制度においては、強いて言えば、娘の旦那も法定相続人にしたいという場合くらいしか「法律上は」意味がありません(それすら遺贈で充分だと思いますが、相続税などの絡みは分かりません)。
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 こんにちは。



 養父とは、皆さんも書かれていますが、養子縁組届により親子関係を形成した父親です。

 一番多い例は、いわゆる婿養子です。

 婿養子とは、奥さんになる方のお父さんと養子縁組した後、奥さんになる方と結婚(順番は逆でもいいのですが)することです。
 何故こういうことをするかと言いますと、奥さんが一人娘でそのご夫婦が家系の姓を受け継いで欲しい場合に、夫が妻のお父さんと養子縁組すると、夫の姓は妻の父の性、つまり養父の姓になるからです。
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両親が居ても、病弱、貧困など何らかの理由で子供を育てられない無い場合は、


どなたか養育をにお願いするより方法が無いと思います。
実親の兄弟が戸籍はそのままにしておいて、実質的な養父養母になる場合も多いと聞きます。

このような回答でよろしいのでしょうか。

質問者さんの質問文が簡素ですので、状況の把握が出来ません。
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養子縁組をおこなった場合に、なる親を養親といいます。


それに対して父と母を区別して呼ぶ名称として養父とか養母になります。
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